• 締切済み

育児休暇中の社会保険料・厚生年金の支払いについて

10月4日で育児休暇が終了になります。 仕事復帰の予定でしたが、子供が保育所に入れず、育児休暇の延長をお願いしましたが受け入れてもらえず、結局『10月4日まで籍を置いてやるから育児休業給付金を貰って退職しろ』と会社に言われました。 そして、10月4日まで籍を置いたら、10月分丸々社会保険料と厚生年金がかかるから、全額払ってくれと言われました。社長が年金機構に連絡したら、たった4日でも1ヶ月分支払わなければならないと言われたそうです。 なんとなく納得がいかなかったので、自分で社会保険事務所に聞きに行ったら、『育児休暇中で給与をもらってないのであれば、会社もあなた(私)も社会保険料と厚生年金を支払わなくていいですよ』と言われました。 どっちが正しいのかよく分からないので、教えていただけませんか?

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

【申請】すれば、健康保険や厚生年金の支払いを、育児休業中は【全額免除】されるようになりました。 免除の内容は下記のようになっています。 1)育児休業したその月から免除対象となります。 2)今までは、子供が1才になるまでが免除期間の上限でしたが、これが3才になるまでに延長されました。 3)免除期間は、育児休業が終了する月までの全ての期間が含まれます。 4)育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされ、保険による診察を受けることができ、将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。 5)免除期間中は、本人だけでなく、会社の負担分も免除されます。 6)育児休業が終了し、給料が下がった場合は、休業終了後3カ月間の給料の平均額に対する保険料を、納めるだけでよくなりました。 以前は、育児休業前の下がる前の給料を元に、計算した保険料を払う必要がありました。 また、給料が下がった期間であっても、育児休業前の給料をベースにした、保険料を納めているとみなされます。つまり、給料が下がって安い保険料しか収めていないのに、給料が下がる前の高い保険料を、納めていたとみなしてくれるわけです。 ただし、上記の2つの優遇は、子供が満3才になるまでのことで、それ以降は通常の保険料の計算方式に戻ります。 URLは、免除申請用紙です。

参考URL:
http://kinyurei.com/083
ku-ru-yo
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 支払う必要がないみたいなので、会社ともう一度話してみます。 ありがとうございました。

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.1

育児休暇中は会社も本人も免除されていますよ。しかも、たとえ10月に復職し数日で辞めても、社会保険に日割り計算の考えはないので、10月分は会社も納める必要ないです。末日に在籍していたら支払う必要がありますが、末日には籍はなく、どこにも在籍しないならば、国保に加入して10月分を払います。ご主人の扶養になれば、払う必要はないですが。 私は退職日をあえて29日にし、翌日には主人の扶養に入ったので、その月の支払いはありませんでした。 参考に…

ku-ru-yo
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 では、やはり私も支払う必要はないのですね。 会社にもう一度話してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 育児休暇中の社会保険料について

    6月より産休・その後育児休暇をとる予定なのですが、育児休暇中の社会保険料は免除されるとの事ですが、復帰後に免除されていた期間の支払いは生じるものなのですか? 1年休暇をもらう予定なのですが、途中で復帰の意思が無くなり、退職を希望した場合どうなるのですか? 現状、主人の扶養家族となる為に、産休前に退職すべきか、上記期間休業し復帰するか、6月~育児休暇をもらい12月に退職を表明→翌1月より扶養家族となるか、迷っています。 子育て期間の後は再就職の意志があるのですが、長い目で見て、現在年金を納付(免除)する上でのベストな選択と、その選択によって将来給付される額など、教えてください。

  • 社会保険と厚生年金

    今、派遣社員として社会保険と厚生年金に加入しています。 実は、妊娠をし年内で仕事をお休みすることなると思うのですが、派遣会社により出来るかわからないのですが、出産前後休暇と育児休暇の検討をしています。 休みが取れたと仮定してなのですが、 出産前後休暇は保険代の支払いがきます。育児休職は保険代が免除になると聞いています。 退職をすれば主人の扶養になり、保険・国民年金の支払いは来ないのですが・・・。 そこで質問です。 少しでも、自分の社会保険・厚生年金は残したほうがいいのですか? それとも、主人の扶養になるのがいいのでしょうか? 育児休職はとらないで仕事復帰が出来ればとも考えていますが、生まれてこないとなんともいえませんし、仕事の継続が出来るかもわかりません。 また、退職して扶養にになることも立場上、覚悟もしています。 ただ、より良い方向性に話を進めて実行できたらと思っております。 お願いします。

  • 育児休暇中の保険料の免除について

    4月1日に出産をして、今は育児休暇中です。 社会保険料、厚生年金保険料の免除の手続きを会社経由でお願いしたはずなのに、 夏のボーナスの明細には、社会保険料と厚生年金保険料の3月から5月分とボーナス支給金に対してにも保険金の天引きがありました。 ボーナスは産休になるまでの12月から2月までの3ヶ月間が対象期間ですが、 育児休暇中の免除は適応しないのですか? また、育児休暇中の免除の期間は4月分からでしょうか? それとも、産休明けの翌月5月分からなのでしょうか? よく解らないので、教えていただけますでしょうか? もし、間違って徴収されているなら返金して貰えるのでしょうか? 出来るだけ、会社に早く確認したいので、詳しく教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 育児休暇中の社会保険料支払いについて

    育児休暇中の社会保険料支払いについて教えてください。 現在会社を経営をしており、妊娠8ヶ月です。 社員数が少なかったのもあり、現時点では会社では社会保険に加入しておらず、個人で国民年金、国民健康保険に加入し支払いをしています。 ところが社員も増えて来たので来月会社で社会保険に加入することになりました。 その場合、出産前6ヶ月の時点で加入していなかったので、産休中の手当、育児休暇中の手当は無理だとは思うのですが、産休後の育児休暇中の保険料の支払いについても免除制度は適用されないのでしょうか。 産休から完全復帰するまでは、他役員の手前もあるので、私の役員報酬を減らそうと考えていますが、稼げない期間の社会保険料の支払いが、会社負担・個人負担ともに負担ではあるので、免除されると嬉しいのですが…。 複雑なので事例を探せずにいます。 どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 育児休暇中の健康保険・厚生年金保険料について

    9月14日出産し、11月11日より育児休暇に入りました。育児休暇中は健康保険・厚生年金料のどちらも免除と聞いた事があります。 そして、11月の給与明細にも、健康保険・厚生年金欄で差引-17,000円とあり、支払いしました。備考欄には、健康保険料・厚生年金保険料の免除は12月給与よりです。と書かれてあったので、今月より両保険料の支払いは免除になると思っていました。しかし、先日、両保険料の支払いお願いします。と連絡がありました。 ほんとのところいつから免除になるんでしょうか?  どなたか分かる方がいらっしゃれば、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 育児休業中に出勤した場合の社会保険料について

    昨年1月に出産し、現在、保育園に入れないため育児休業を延長中です。 休業が長引いており一時保育等を利用して少しの時間でも復職したいと思っています。 ただ一時保育だと全面復帰は難しく、週に1、2日の出勤しかできません。 (会社側はその日数でも構わないとのこと) 保育園が決まれば全面復帰する予定で、あくまでも決まるまでの臨時的な働き方です。 また1年6ヶ月までは育児休暇給付金を申請すると思います。 この場合の社会保険料について教えてください。 突発的ではないので社会保険料が発生すると思いますが、 週2だと週30時間に満たず、その加入資格があるのでしょうか?

  • 育児休暇中の保険の免除のこと

    産休中と違って育児休業中は、厚生年金と健康保険が免除されると聞いたことがあります。 会社に問い合わせた所、それは、ひかれるよ!と言われました。 ちなみに、うちの会社は、私が、出産初めてです^^;; 実際どうなんでしょうか? 育児休暇は11月23日から、年内いっぱい取ります。 そのような場合、月単位で、残り日数はどうなるのでしょうか?

  • 育児休暇中の就労について

    昨年1月末に出産し、現在1才1ヶ月の息子がおります。 保育園は定員超過のため入れず、現在、育児休暇を延長している状態です。 この4月に入所できるかと期待していましたが、 またしても定員超過で不承諾となってしまいました。 今の状況では保育園の入所が来年の4月まで延びる可能性も出てきました。 会社自体はそれまで復職を待ってくれそうです。 また、育児休暇が1年6ヶ月を超えると給付金はなくなりますが、 社会保険料は引き続き3歳になるまで免除されると理解しております。 ただ、私自身が長く仕事を離れてしまっていることに不安があり、 可能な範囲での職場復帰を望んでいます。 一時保育などを利用して少しでも復帰したいと考えています。 会社側も週に1、2日でもバイトに来てくれれば助かると言ってくださいます。 そこで質問ですが、 育児休暇給付金が支給されている間は10日以内で一定額以下の支給であれば、 働かなかった日にち分の給付金が支払われるという解釈で良いでしょうか? つまり働いた分だけ給付金は減額される、 そうすると働いても手元に入るのは給付金のみの場合とさほど変わらない、 ということで間違いないですか? もうひとつは1年6ヶ月を過ぎた後のことです。 社会保険料は免除だが、給付金は0 こうなった場合、育児休暇中であると認められる就労日数や収入に制限はありますか? 今後の働き方に見通しをつけたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 育児休暇中の扶養

    こんにちは。 夫婦共働きでしたが、2月に出産し、現在育児休暇という形で休職しているものです。 私の勤めている会社は雇用保険(社会保険)がありません。 ので、国民健康保険に加入し、国民年金を納めています。 社会保険に入っていないので育児休業給付金はもらえないですよね。 で会社が規定している基本給の20%ずつ引き下げられて毎月支払われています。今月も3万ぐらいはもらえるのですが。 復帰に関しては目処がたっていないのですが、保険料と税金と国民年金の支払い分だけでも、会社に頼んで在宅で仕事をしたいと思っています。 この場合、1)夫の扶養に入ったほうがよいのでしょうか?子供は夫の扶養にはいっています。その場合所得の上限など気をつけるべきことはあるでしょうか? 2)現在6月ですが扶養に入る場合、遡って出産した2月から扶養に入るということは可能なのでしょうか? 3)もし扶養に入らずにこのままいくとして、保険料などの免除は受けられたりするものなのでしょうか? ほかの質問も見たのですが、まったくわからなくて困っています。とんちんかんな質問かもしれませんがよろしくお願いします。

  • 育児休暇中の転職

    昨年8月に出産し育児休業中で給付金を受け取っています。 子どもが二人になり、いままでの仕事は少し働きたい条件に合わなくなってきています。そんな時、他の会社に条件に労働時間などがぴったりの仕事がありました。(育児休暇終了日からの仕事でした。) もしそこに転職した場合、育児休業ではなく退職となり、復帰後にもらえる給付金や、いま現在もらってる手当てはなくなってしまうのでしょうか。もし転職するなら、今の会社には早く知らせないと失礼ですから、いま報告するとして、明日から次の会社の入社日までは無給になるということですよね。 無給の期間を作らずに転職するのは不可能でしょうか。 復帰後の給付金はなくてもいいのですが。 やっぱり無理しても以前の会社に復帰するべきなんでしょうか。保育園の延長料金ばかりがかさむので働き損な気がしています。上の子と二人分なので。 次の会社でも雇用保険には入らせてもらうつもりです。 保育園が決まっていないため今すぐの復帰は無理です。