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育児休暇中の社会保険料について

6月より産休・その後育児休暇をとる予定なのですが、育児休暇中の社会保険料は免除されるとの事ですが、復帰後に免除されていた期間の支払いは生じるものなのですか? 1年休暇をもらう予定なのですが、途中で復帰の意思が無くなり、退職を希望した場合どうなるのですか? 現状、主人の扶養家族となる為に、産休前に退職すべきか、上記期間休業し復帰するか、6月~育児休暇をもらい12月に退職を表明→翌1月より扶養家族となるか、迷っています。 子育て期間の後は再就職の意志があるのですが、長い目で見て、現在年金を納付(免除)する上でのベストな選択と、その選択によって将来給付される額など、教えてください。

みんなの回答

  • QueLindo
  • ベストアンサー率38% (39/102)
回答No.3

質問者様のお給料の額&給与形態が分からないのでなんともいえませんが、 6月からの産休だと、扶養家族となるべく収入の上限は超えてしまう可能性もあります。 通常のお給料5ヶ月分(1~5月分)+ボーナスが支払われる場合だと、厳しい気がします。 あと、産休中の社会保険料ですが、産休中にも給与が支払われる会社だと自動的に天引きされますので、復帰後に徴収されません。 この辺は会社によってまちまちですので、自社の担当者に確認してみると良いと思います。 長い目で見てベストな選択は、育休取得→復帰でしょう。 再就職の意志があるのなら、別に退職する必要がないと思うんですが、なるべく長くお子さんと過ごしたい、ということでしょうかね?

  • youko_may
  • ベストアンサー率33% (60/178)
回答No.2

現在子供を保育園に預けて働いている者です。 育児休暇中の社会保険料は免除され、後に請求される事はありません。しかし、産後休暇(出産後8週間)の間は社会保険、厚生年金を払わなくてはなりません。これはその間会社で立て替えて、復帰後請求か、事前に支払うかその会社によって違うと思いますが、大抵は復帰後請求が多いと思います。そのため、もし質問者様が途中で復帰の意思が無くなり、退職を希望した際にはその時に請求が来ると思います。 しかし、復帰する意思があるという条件で育児休暇を申請したのに、退職してしまった場合、これは雇用保険の不正給付になります。育児休暇給付金はあくまでも同じ職場に復帰する意思がある人のための給付金で、「給付金だけもらって後に退職する」という考えがある人には本来支払われないものです。 また、社会保険が免除となっても、これも上記同様、「職場復帰をする人」に対する優遇措置です。育児休暇中は働きたくても働けない、そして給与も支払われないでも同じ職場に戻るつもりがある、という人のために給付金や免除が設けられているのです。 さて、横道にそれてしまいました。上で申し上げたのはそうやってズルする人が多く、私たち働く女性の肩身が狭く、偏見の眼差しで見られている理由の1つであるため、少し感情的になって言ってしまいました。(どうせ育児休暇取るだけとって辞めちゃうからという目で見ている人も多いのです。だから復帰後同じ仕事に就けなかったり、退職を促されたりと、本当に働く意思がある人たちに大きな迷惑がかかっているということを理解してもらいたかったのです。) ちなみに年金額については、免除期間も納付していることとみなされるので、育児休暇中も年金加入年月は加算されていきます。しかし、もし質問者様のお勤めの会社が育児休暇中に退職され、給付金を申請したことを不正受給と申告した場合、受け取った給付金の倍額返済を請求される事もありますのでご留意ください。

  • natsute
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.1

10月に育児休業から復帰し、正社員からパートに変わりました。 育休は子供が一歳になるまできっちり頂き、その間の社会保険料は免除されました。 復帰後、請求されることなどはないです。 ただ、産休中(産前産後約3ヶ月)のこの期間は免除されません。 ですから、3か月分ほどの保険料をいったん会社が立て替えてくれていたのですが、後に請求が会社から一気に来て、なかなか痛かったです・・・。 (会社によって請求時期とか違うと思うので確認された方がいいです) というわけで、免除される最長期間は10ヶ月となると思います。 的確なお答えになっていなかったらすみません。

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