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社会保険・厚生年金について

9月末で派遣会社を終了。 10月に入り、無職の為主人の会社の社会保険・厚生年金に加入手続き中。 手続き中なのに、次職が10/21より、決まりました。 次職場での、社会保険・厚生年金・雇用保険に加入できるようですが、 その際、10/1~20までの主人の会社の保険に加入していてよいですか?11月末まで、扶養にての加入でもよいのですか? 次就業会社のしてみれば、10月分の社会保険・厚生年金(折半分)を払うよりには、11月加入の方が、会社としてはよいのですか?ちなみに、毎月20日締め、25日払い保険は当月徴収です。 なので、初めての月給支払は11月になります。 以前、5月に国民保険と社会保険(5/18加入~)の二重払いをしたので、出来れば二重払いは避けたいです。

みんなの回答

  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.2

#1です。 >私は10月分の年金は国民年金を支払うのですか? いいえ。10月末日まで厚生年金に加入していれば、10月は厚生年金加入月となります。よって、国民年金保険料の支払いは発生しません。 >以前就業していました会社で、試用期間は社会保険・厚生年金に未加入とされていたのは、実は違法でしょうか? はい。違法です。厚生年金適用の被保険者であれば、試用期間は加入させなくていいという理由はなんらありません。 ただ現実には、このような違法行為を行っている事業所はあまた存在します。適用事業所であるにも関わらず厚生年金に加入していないところもたくさんあります。年金事務所では、そのような事業所に指導することまではしても、強制的に加入させることはできませんし、してないようです。

ajy211
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 とても助かりました(*^_^*) 試用期間未加入の件も、伺って良かったです。 聞かないままでは、誤った知識を伝えるところでした(^_^;) 本当にありがとうございます。

  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.1

>10/1~20までの主人の会社の保険に加入していてよいですか? それはできます、というより、そうしなければなりません。正確にいうと、ご主人の会社の厚生年金保険ではなく、現在あなたはあくまでも3号被保険者・・・つまり国民年金被保険者です。国民年金被保険者資格を10月21日に喪失することになり、10月21日に厚生年金被保険者となるわけです。 >11月末まで、扶養にての加入でもよいのですか? これはできません。上記のとおり、厚生年金資格取得するのですから、国民年金第3号資格は喪失しなければなりません。 >次就業会社のしてみれば、10月分の社会保険・厚生年金(折半分)を払うよりには、11月加入の方が、会社としてはよいのですか? 会社にとってよいかどうかということではなく、法律に従わなくてはなりません。あなたが10月21日から厚生年金被保険者加入要件を満たしているならば、加入させなくてはなりません。 >以前、5月に国民保険と社会保険(5/18加入~)の二重払いをしたので、出来れば二重払いは避けたいです。 この場合は還付がされたはずです。 逆の場合(厚生年金を同月に取得喪失し、月末まで国民年金だった場合)は、二重払いとなります。でもこの場合も二重にカウントされるので損ではありません。

ajy211
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます★ では、私は10月分の年金は国民年金を支払うのですか? あと、以前就業していました会社で、試用期間は社会保険・厚生年金に 未加入とされていたのは、実は違法でしょうか? もしよろしければ、この件もご回答頂けたら幸いです。

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