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社会保険と厚生年金

昨年5月から今年の1月までバイト先の会社の社会保険に加入していましたが、今月18年度、19年度分の国民年金の未払いの通知が来ました。19年度はわかりますが、18年度は厚生年金に入っているものばかり思っていたのでびっくりしてます。社会保険に入っていても厚生年金は入ってないというケースってありえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>今月18年度、19年度分の国民年金の未払いの通知が来ました。 18年度分は18年6月から19年5月まで、 19年度分は19年6月から20年5月までです。 >昨年5月から今年の1月までバイト先の会社の社会保険に加入していましたが ということなら、18年度分というのは19年2月から19年5月の分ではないですか?

その他の回答 (3)

  • pepei
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.4

18年度→平成18年4月から平成19年3月 19年度→平成19年4月から平成20年3月 昨年4月と今年の2月以降の国民年金を払っていないなら18年度も19年度も未納があることになります

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の1月までバイト先の会社の社会保険に加入していましたが… 社会保険という言葉は、健康保険と雇用保険、厚生年金の三つを合わせた総称です。 バイト先で「社会保険」に加入していたのが間違いなければ、国民年金の支払いは必要ありません。 質問者さんが 「社会保険に加入」と思っているだけで、じつは「健康保険」しか加入していないのであったら、国民年金を支払わなければなりません。 各月の給与明細で、厚生年金が引かれていたかどうかご確認下さい。

回答No.1

年度は4月から3月までで1クールですので、質問者様が バイトをされていなかった期間の国民年金保険料の請求が 単純にきたのでは??(H18年4月、H19年2~3月分)。

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