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払いすぎの社会保険料

社会保険料・厚生年金ですが、私の勤めていた会社は25日締の月末払いの会社で、4月25日に退社したので、4月分は国民保険、国民年金になると思うのですが、給料明細を見ると社会保険料・厚生年金がしっかり引かれていました。私の勤めていた会社はなぜか社会保険料・厚生年金が当月分を、その月の給料から天引きしているので、昨年の2月1日入社の時の初給料からも引かれていたのを覚えているのですが、初給料の給料明細をなくしてしまい、会社にもはぐらかされて返してもらえません。。。初給料から社会保険料・厚生年金を天引きされていたという証明を、給料明細以外でできる方法はないでしょうか。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

> 社会保険料・厚生年金ですが、私の勤めていた会社は25日締の月末払いの会社で、 > 4月25日に退社したので、4月分は国民保険、国民年金になると思うのですが、 その通りです。 社会保険(健康保険・国民健康保険・厚生年金・国民年金)の保険料は、月末における法律上の加入義務状態で決まります。 月中に健康保険及び厚生年金の被保険者資格を失った人(特殊な事を考えなくても良い場合)は、月末の時点では「国民健康保険」と「国民年金(第1号被保険者)」に強制加入状態なので、4月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生いたしません。 ※ここから書くことは、あくまでも私見であり、邪推です※ 穿った見方をすると、退職(資格喪失)の手続きを「月末退職」にしているのではありませんか? ダークとは言いませんが、事務処理がいい加減だとか、事務処理能力の低い会社だと、資格喪失手続きを月の中で何度もやるのが面倒なので、事実とは別に特定の日付で届け出ますよ ※邪推 おわり※ > 私の勤めていた会社はなぜか社会保険料・厚生年金が当月分を、その月の給料から > 天引きしているので、昨年の2月1日入社の時の初給料からも引かれていたのを > 覚えているのですが、 上に書きましたように月末での状態で保険料は判断するので、当月分の保険料を当月支払いの給料から控除するのは法律違反です。 しかし、実務では良く見られる行為なので特殊とは言えません。 一方、初任給(平成25年2月に受け取った給料)で保険料を控除されていたというのが事実であるならば、ご質問者様が疑念をもたれておりますように4月25日に支給された給料から保険料を控除するのは間違いです。 会社に対して事実確認を強く申し入れるか、黙って泣き寝入りするかを、ご自身で決めてください。 > 初給料の給料明細をなくしてしまい、会社にもはぐらかされて返してもらえません。。。 いい加減な会社だと法定書類を作成していないか、期限前に廃棄してしまいますが、会社に対しては次の方法で確認させる事が可能です。  ・労働基準法の定めにより、労働者毎に「賃金台帳」を作成し、2年間の保管が義務付けられております。   この賃金台帳には、社会保険料等の控除額も月ごとに記載が必要です。    http://sr-onomoto.jp/letter/000213.php    http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/daityou.html  ・年末調整が行われているのであれば、1年間(ご質問者様の場合は平成25年2月から12月の10か月分)の『給料及び賞与額の合計』『給料から控除した社会保険料等の合計』等を記載した「源泉徴収簿」を作成しないと計算できません。   必ずしも税務署が用意している用紙に書く必要はないのですが、見本として国税庁?のURLを付けて置きます。    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_03.pdf > 初給料から社会保険料・厚生年金を天引きされていたという証明を、 > 給料明細以外でできる方法はないでしょうか。。 弁護士[注]に委託して、会計帳簿や健康保険に関する諸資料を入手するのが一番手っ取り早いですね。 [注]一部の行為は「社会保険労務士」でも出来ます。   更に労働争議に介入できる「特定社会保険労務士」に依頼すれば?

その他の回答 (5)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.5

4/30退職だったら、5日分の給与で保険料を引くのが苦しいので今回引いてもいいんですけどね。 当月引きができるのは退職時だけなので。 初回の給与支払い時にきちんと確認しておくべきでしたね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

ええ加減やのう。 社保料は入社月負担で翌月請求が基本やけん、2/1入社で2/25締めならそこの賃金から引いたらアカンのや。 (健康保険法にそう書いてあったぞ、たぶん) 退職月はタダやけど、翌月支払いだから4月分賃金からは3月分の保険料が引かれるのは正解。でも、1ヶ月分多すぎるな。会社、セコイ。

tyoatyoa
質問者

お礼

ありがとうございます(T_T) やっぱりそうですよね!他にも残業代等納得できないことがいっぱいあって、他の人も辞めていってる会社で。。給料明細さえあれば強く言えたのに。。。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

昨年入社されたのでしたら、昨年の源泉徴収票はもらってますよね。 今年の分は退職時に請求すればもらえますので社会保険料の欄を見てみては如何ですか? 雇用保険料も入っているので内訳をだしていくのが面倒かも知れませんが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>給料明細以外でできる方法はないでしょうか。。 厚生年金は、年金番号で直ぐ判りまっけど??? 健康保険は「保険組合」で判りまっせ! 問い合わせは簡単ですわ!勤めとった会社名とあんさんの名前・生年月日。 せやけど・・・ あんさん、とんちんかんな思い違いされとるのとちゃいまっか? 前月の分を翌月支払いやおまへんで! 月単位の支払いですわ! せやよって >昨年の2月1日入社の時の初給料からも引かれていたのを覚えているのですが、 引かれとって正解でっせ! >4月分は国民保険、国民年金になると思うのですが、 健康保険は「国民健康保険」でっせ!厚生年金はそのまま支払いですわ! せやさかい、4月分の健康保険代を「国保に加入した」と保険組合に申し出れば返して貰えま! この事「役所で国保に申請する際に聞く」はずでっけど・・・ この話を「会社に文句」言っても意味ありまへん。 会社はやのぉ~、あんさんの支払う変わりをしてただけですわ!

回答No.1

  厚生年金 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057 保険料は月単位で計算するので4月分は支払う義務があります  

tyoatyoa
質問者

お礼

『前月分まで支払う義務』とありますが。。。

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