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社会保険への切り替え
私は夫とこども2人の4人家族です。 今現在国民健康保険&国民年金を払ってます。 *国民年金は夫のみ払ってます。 今現在給料から引かれてるのは所得税のみ 夫の勤め先が有限から株式になり、 国民健康保険から社会保険になるみたいなのですがいくら天引きされるのか気になってます。 国民健康保険と国民年金で月約4万払ってます。 給料は月平均28万です。 今月出産したのですが、国民健康保険は扶養が増えると金額が増えるのですが、社会保険はどうなってますか? いま、夫の年金15000円のみ支払って私のは支払って無いのですが、厚生年金は2人分引かれてしまうのでしょうか? 月いくら天引きされるかによって(今より支払いが増える)色々考えなきゃいけないのでただいたいいくらくらいか知りたく質問させて頂きました。
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>給料は月平均28万です。 40歳未満、東京都在住、「協会けんぽ」の場合の目安です。 ・厚生年金保険料:約1万4千円 ・健康保険料:約2万4千円 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ >厚生年金は2人分引かれてしまうのでしょうか? 「社会保険」は、「一人一保険」です。 「夫婦だから2人分払う」ということはありません。(国保は住民票単位ですが、保険料は一人ひとりかかります。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 なお、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、「国民年金の第3号被保険者」にも同時に認定されますので、「国民年金保険料」の納付は必要がなくなります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「被扶養者」に認定された場合は、国保の脱退の届け出が必要になります ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
- simotani
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貴女の国民年金は未納ですからこちらは納付義務が2年間残ります。 が、社会保険に移行して3号被保険者になると厚生年金の保険料(労使折半)から国民年金へ拠出金を拠出します。これは保険料の内枠で出すので負担はありません。また社保になると国保と異なり均等割や平等割がありませんから人頭税部分から解放されます。 もし貴女の未納の年金保険料を納付するならば、夫の給与所得から社会保険料控除で落とす事が可能です。 障害年金の規定には「初診当日現在」で20歳から初診2ヶ月前迄の期間の2/3以上を納付済・免除・若年特例・カラ期間(海外居住等)で満たす必要があります。 直近12ヶ月納付済による障害年金支給は経過措置で廃止されました。 母子年金(遺族基礎年金)は夫もそうですが妻の加入歴も要求されます。結構厳しいです。尚障害・遺族厚生年金は初診当日が厚生年金加入期間中である事の他に厚生年金加入6ヶ月以上が条件になります(最低保証がある為、障害年金は加入20年として支給されます) 万一は待ってはくれません。だから保険でカバーするのです。単に年金が減る程度と甘く見ると後悔する事も。
- thor
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・健康保険料・厚生年金保険料は、所定給与額の15%ぐらいの見当で。 健康保険料率は統一されていません。 健康保険の保険者(運営団体)自体が全国に1400以上ありますし、そのうち最大のものである「全国健康保険協会」だと都道府県ごとに違います。 ご参考までに表を http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695 ・厚生年金保険に加入している人に扶養される配偶者は、「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です(厚生年金保険に加入する、というのは誤解です。)。 第3号被保険者は、国民年金保険料を払わないが、年金の受給資格や年額額の判定では払った扱いになる立場です。 ・〉国民健康保険は扶養が増えると金額が増えるのですが 国民健康保険には“扶養”という制度がありません。 そのために、人数に応じて保険料/税が高くなるのです。 健康保険では「被扶養者」の人数により保険料は変わりません。 〉夫の勤め先が有限から株式になり 有限会社だって健康保険・厚生年金保険に強制加入です。 そもそも、有限会社制度自体がとっくに廃止されているのですが(移行措置で社名はそのままで株式会社になっている)。
- f272
- ベストアンサー率46% (8536/18275)
給料が28万円だとすると,本人分が 厚生年金が2万4千円 健康保険が1万4千円(40歳以上なら+介護保険2千円) といったところだろう。 家族は収入がないのだろうから,扶養家族として健康保険に入れます。保険料は無料です。 また,配偶者の年金に関しては,無料で国民年金の3号保険者になれます。(会社で手続きをします。厚生年金に加入するわけではありません。) それよりも,どうして今まで国民年金を支払っていないのですか?収入がないのであれば免除を申請すべきだったのです。未納しているのが最もよくありません。未納分はちゃんと支払ってください。 それとも産休期間だから社会保険料が免除ということ?