払い過ぎた社会保険料を返してもらえるか?

このQ&Aのポイント
  • 2007年2月より、同じ会社で正社員(5年勤務)→パートになりました。パートは週3勤務なので、本来なら2007年2月から国民健康保険、国民年金に切り替えなければならなかったのですが、会社のミスで手続きを行っておらず、現在まで健康保険、厚生年金に加入しています。更に、現在天引きされている健保、厚生年金の額は、正社員勤務の時と同額なのです。(給料は約1/2に減りました)
  • 最近、会社が国保、国年への切り替え忘れに気づき、2007年2月~現在までの保険料の差額を教えてくれました。
  • 会社からは「2007年2月に国保、国年に切り替えていれば「1-3=10万」の差額があったけど、あなたも現在まで健康保険を使ってきたので、この差額は返金できない」と言われましたが、納得できません。明らかに、今まで保険料を払いすぎだと思うのですが・・・。以上2つは会社のミスなのに、差額は返金してもらえないのでしょうか?返金してもらえるとしたら、どの分が請求できるのでしょうか?
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払い過ぎた社会保険料を返してもらえるか?

2007年2月より、同じ会社で正社員(5年勤務)→パートになりました。 パートは週3勤務なので、本来なら2007年2月から国民健康保険、国民年金に切り替えなければならなかったのですが、 会社のミスで手続きを行っておらず、現在まで健康保険、厚生年金に加入しています。 (パートになった当時、会社から保険証を返せとも言われませんでした) 更に、現在天引きされている健保、厚生年金の額は、正社員勤務の時と同額なのです。(給料は約1/2に減りました) 最近、会社が国保、国年への切り替え忘れに気づき、2007年2月~現在までの保険料の差額を教えてくれました。  1.実際徴収された社会保険計 約65万  2.本来徴収すべき社会保険計 約45万    (↑2007年9月よりパート給料の等級で計算)  3.国保、国年に入っていた場合 約55万 会社からは「2007年2月に国保、国年に切り替えていれば「1-3=10万」の差額があったけど、 あなたも現在まで健康保険を使ってきたので、この差額は返金できない」と言われましたが、納得できません。 明らかに、今まで保険料を払いすぎだと思うのですが・・・。  ・2007年2月から国保、国年に切り替えなかった  ・2007年9月からは社保、厚生年金が下がるはずなのに、正社員時と同じ等級で計算していた 以上2つは会社のミスなのに、差額は返金してもらえないのでしょうか? 返金してもらえるとしたら、どの分が請求できるのでしょうか? 以上、わかりにくくて本当に申し訳ありません。

noname#97107
noname#97107

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

まず、前提として制度について説明します。 1)皆保険・皆年金のわが国では切れ目なく何かの保険制度・年金制度に加入しなければなりません。そして、その制度の保険料を払う義務があります。給付も同じで、その制度から給付を受けなければなりません。 2)正社員からパートになってことが、健康保険・厚生年金の法律上当然な資格喪失の理由にはなりません。会社が認めた場合は、加入し続ける事が出来ます。 3)健康保険・厚生年金は給与にみあう保険料を負担します。 このことから次の扱いを受けることが出来ると思われます。 A)2007年2月に遡って、健康保険・厚生年金の資格喪失を申し出る。 正社員の3/4に満たない労働条件になった場合は、会社が健康保険・厚生年金の適用から外せる事が認められていますので、ご自身から会社に申し出る事で外れる手続きをとってもらえる事が出来ます。その場合は、健康保険・厚生年金の自己負担分は返ってきますが、同時に国民健康保険と国民年金の保険料を遡って払う必要があります。また、その期間に健康保険を使った場合は、一旦全額自己負担して、後日国保に7割を還付する手続きをしなければなりません。 ここで懸念される事は、国保が1年以上の遡り期間に対して、7割分を返してくれるかどうかです。会社の怠慢ということを認めてくれれば、可能と思われますが、健康保険と国民健康保険は別の医療保険者なので事前に確認する必要があります。 B)給与が下がった(給料は約1/2に減りました)ことによる給与改定をしてもらう。 2007年2月に身分が変更(正社員→パート)になったのですから、2007年5月で標準報酬月額の変更が行われるべきだったと思われます。その場合は、会社が社会保険事務所に所定の書類を提出(遅延の理由も求められるかもしれません)して自己負担分の差額を返してもらえば、それで終了です。会社も遡って会社負担分を調整してもらえるはずです。 私見では、B)の扱いが一番労力が少ない処理と思われます。まず会社に申し出て、会社がどうしてもこの処理をどうしてもやってくれない場合は、都道府県の社会保険事務局(社会保険事務所の上部組織)にいる社会保険審査官に口頭で不服申し立て(電話して事情を説明して、適切な処理をお願いする)をすることで解決する事が法律で規定されています。社会保険事務局の連絡先のURLを貼っておきましたので参考にして下さい。 ただし、2008年10月から政管健保が民営化されて、協会けんぽとなります。その場合は、現在の組織(社会保険事務所の職員等)が大きく変わる可能性がありますので、9月中に行動を起こさないと組織変更の混乱に巻き込まれますので、至急対応される事をお勧めします。

noname#97107
質問者

お礼

丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございました。話し合い等で少し時間がかかりましたが、結局「B」の方法で全額返金してもらえることになりました。motoken様の回答が無かったら、泣き寝入りしているところでした。本当に感謝しています。

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