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社会保険の扶養

夫が会社の社会保険に加入しています。夫の親が同居していて年金をもらっています。夫の親が年金いくらまでなら夫の社会保険の扶養に入れますか?もし扶養に入れなくなったら夫の親だけ国民健康保険に加入するのでしょうか?ちなみに今住んでいる家の世帯主は夫です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

親御さんは1人か、ご両親かでも変わります。 お一人の場合で老齢(基礎・厚生)年金受給者なら60歳以上ですので180万円未満で、かつ被保険者(ご主人)の年間収入以下なら被扶養者となります。 政管健保の基本的なことです。1/2未満ではありません。 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、を参照ください。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf ご主人が組合健保の被保険者の場合ですと政管健保に準拠している場合と、 被保険者(ご主人)の年間収入の1/2以下の基準(こちらが多い)とがあります。 また、ご両親だとお二人の合計年金額が288万円未満であることを規定している場合もあります。 ですので健保組合の場合には確定的なことは組合に確認することになります。

その他の回答 (2)

  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.2

こんばんわ。 お義父さまが60歳以上であれば、年間の収入が180万円未満(60歳未満ならば130万)で、かつ被保険者(ご主人)の年間収入の2分の1未満である必要があります。 これは政府管掌健保の条件ですが、他の健保組合も、基本的にはこれに準じた規程になっています。確実なところは、健保組合にお問合せ下さい。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

各健康保険組合で対応がばらばらですので ご自身でご確認下さい。

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