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国保から社会保険に。子供の扶養について

わたしは今まで年収(税込)120万ほどのパートとして勤務していましたが、9月から正社員(年収(税込)250万くらい)となり社会保険に加入します。 夫は会社勤めですが国民年金、国民健康保険です。(そのことはふれてほしくないのですが・・・) 子供(2歳、6歳)共々国民健康保険に加入していましたが、わたしが社会保険に加入するということでわたしの扶養に入れた方がいいのかと思いますが、実際税金面ではそのようにした方がお得なのでしょうか。 ちなみに夫の年収は税込で約400万です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

税金面で言うと妻でも夫でも所得の高いほうから控除を差し引くと税率が下がります。 したがってあなたの場合ご主人のほうが所得が多いのでご主人の扶養にするほうが良いことになります。 もし、あなたの健康保険の扶養にしたい場合 健康保険は被扶養者になるには原則「主として被保険者に生計を維持されている」を重視します。 あなたの保険者(健康保険組合、社会保険事務所)が扶養認定するかが問題になってきます。 #1の方が言うように確認の必要があります。

miwawan
質問者

お礼

#2さんと同じ内容ですみません。 アドバイスありがとうございます。 以前年収150万くらいでフルタイムだったときがあり、社会保険に加入していました。そのとき確か子供の名前も入れてもらっていたのですが、扶養には入れられないようなことを言われました。 夫の扶養だけど、保険だけは社保にということだったのか覚えていませんが、そのような形がベストということでしょうか・・・。

その他の回答 (4)

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.5

No2です。 扶養といっても、健康保険の扶養、所得税上の扶養 がありますから、年収150万だと、お子さんは所 得税上の扶養に入れません。 この事ではないでしょうか?

noname#12955
noname#12955
回答No.4

#3です 国保には扶養の概念がありませんので、それぞれに保険料が掛かってきます。あなたにとってあなたの健康保険の扶養に入れるのが一番ベストであります。 しかし、あなたの保険者(健康保険組合、社会保険事務所)にも扶養認定の基準があります。 先ほどもいいましたように被扶養者になるには、原則「主として被保険者に生計を維持されている」を重視されます。 税金面ではご主人の扶養とした場合、果たして収入の少ないあなたが「主として生計維持がある」として認めてくれるでしょうか。 被扶養者に認定してもらえるかの確認をまず、会社の担当者か、保険者にされたほうがよいですよ。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041207mk21.htm
miwawan
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 会社に聞きたいところですが、あまりプライベートなことを話したくないというのが実際のところで、確実にわたしの扶養に入れた方がトータルで税金が安くなる、確実に扶養に入れられるということがわかってから会社に申し出たいと思っています。 トータルで夫の扶養の方が税金を安く抑えられるなら今のままでいいと思っています。

  • nik650
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回答No.2

お子さんが、旦那の国保からmiwawanさんの社保の 扶養に入っても、お子さんの医者でかかる治療費は 同じです。 では、国保と社保どちらが安くすむか!という問題 になりますが、おそらく社保の扶養に入れた方が 安くなると思います。理由は社補は会社が半分支払 ってくれまていますから。 それに、失礼ながら見栄えも社保の方がいいですよ ね(^^) でも、社補の扶養に入れるかどうかは、会社加入の 社会保険事務所の判断になりますので、現状では加入 できるかどうかは微妙ですね。 なぜなら、一般的には子供は旦那の扶養に入ります から、さらにこれを認めたら、「じゃあ私も」と他の 人も国保から社補に移ってくるかも知れません。 そうなると、そこの社会保険組合は破綻ですよ。 なので、とりあえず申請して結果待ちというところ だと思います。

miwawan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 以前年収150万くらいでフルタイムだったときがあり、社会保険に加入していました。そのとき確か子供の名前も入れてもらっていたのですが、扶養には入れられないようなことを言われました。 夫の扶養だけど、保険だけは社保にということだったのか覚えていませんが、そのような形がベストということでしょうか・・・。

noname#13242
noname#13242
回答No.1

税金云々よりも、質問者様の会社で、お子さんの扶養の移動を認めない可能性もあります。 社会保険の場合、会社が認めないと、加入できませんので、そちらの方を確認しないといけいないと思います。 ちなみに、私のところでは、主たる生計維持者となっており、奥さんが年収が上の場合は別として、加入できません。

miwawan
質問者

補足

以前同じ会社でフルタイムのパートだったときがあり、社会保険に加入していたときがあったのですが、そのときは保険には名前を入れてもらっていましたが、扶養にはできないようなことを言われたような気がします。

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