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育児休暇中の年末調整について

おせわになります。育児休暇中の年末調整について教えていただきたいのですが。 夫も私も会社員で、私は夫の扶養には入っていません。普段は、それぞれの会社で年末調整をしています。 私は昨年末から休職し、2月から産休に入りました。3月末に無事出産をし、5月から育児休暇に入って今に至っています。 今年の私の収入は0円なのですが、5月の育児休暇に入るまでは会社に社会保険料を自己負担で支払っていました。 また、個人で加入している生命保険も毎月支払っています。 この場合、年末調整はどのようにしたらよいのでしょうか。 また、私は収入がないため夫の扶養に入った方がよいのでしょうか。 よろしくおねがいいたします。

  • iton
  • お礼率77% (38/49)

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>この場合、年末調整はどのようにしたらよいのでしょうか。 会社は今年、あなたに給与を支払いましたか。給与がゼロなら、年末調整は行われません。 あなたが払った社会保険料と生命保険料は、ご主人の方の年末調整で利用しましょう。 >また、私は収入がないため夫の扶養に入った方がよいのでしょうか。 当然です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は夫の扶養には入っていません… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合、年末調整はどのようにしたらよいのでしょうか… 12月の給与支給日に在籍しないなら、年末調整は関係ありません。 必要なら自分で「確定申告」をします。 >今年の私の収入は0円なのですが… それなら確定申告の必要もありません。 >会社に社会保険料を自己負担で支払っていました… >個人で加入している生命保険も毎月支払っています… それらは現金で払っていますか。 そもそも、社保控除や生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものなら夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているようなら、夫にはまったく関係ありません。 >私は収入がないため夫の扶養に入った方がよいのでしょうか… 冒頭に述べたとおり、夫の年末調整もしくは確定申告で、夫が配偶者控除を取ることができます。 扶養に入るとか入らないとか表現するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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