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休職者の社会保険、全額会社負担でも問題ありませんか?

休職者の社会保険処理についてお聞きします。 休職者が発生し、給与支給は0円としたいのですが 今まで自己負担だった社会保険分は会社で負担することになりました。 これは法的に問題ないのでしょうか。(逆は問題ですよね。。) またこれが問題ないとして、自己負担分金額を会社で 負担する場合の仕訳処理を教えていただけないでしょうか。 可能であれば、給与支給はあくまでも0円としたいのですが、 宜しくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.3

> 仮に自己負担分¥34,510-を給与支給(=控除)とした場合、 > 健保・年金の算定基準の提出は\0-ではなく¥34,510-支給とし、 > 給与台帳もその金額支給ということでしょうか。 その通りです。 ただ、健保・年金の算定基準と言っても、毎月の額自体は基本的に算定基礎届に基づく標準報酬月額によるべきものですし、たまたま4月~6月の間であったり、月額変更の対象になる場合は関係ありますが、それ以外の場合は特に影響はないものと思います。 関係があるとすれば雇用保険料とは思います。 > 正直、計算も慣れていない状態のためできれば\30,000-支給など大雑把な金額にしておき、 > 年末に一気に調整したいのですが問題でしょうか。 本来は、きちんとすべきですが、結果的に年末調整できちんと処理されるのであれば、さほど問題はないとは思います。 (ただ、年の中途で退職されれば問題ですよね、休職者であればその可能性もある訳ですし)

nari-nari3
質問者

お礼

ありがとうございました。 健保組合から問い合わせが来ていた為助かりました。 ひとまず自己負担分を給与支給とし、今月支給から 調整を始めたいと思います。 御指摘通り中途退職や変更の可能性が高いですので なるべく先送りにしないように頑張ります!

その他の回答 (2)

回答No.2

自己負担である社会保険料を会社が負担したのなら 当然、源泉課税の対象です(年末調整で)。 給与 xx,xxx / 預かり金 xx,xxx です。

nari-nari3
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご指摘どおり、給与として処理していくことになりました。 源泉課税のことを考えていませんでしたので 助かりました。。

nari-nari3
質問者

補足

ありがとうございます。 No.1の回答にも補足させていただいたのですが、 この月々の給与 xx,xxx / 預かり金 xx,xxxは 健保・年金に提出する算定基準の金額として記載するのでしょうか。 休職なので算定基準変更は無理だと思いますが、宜しくお願いいたします。

  • kamehen
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回答No.1

所得税法上は、問題があります。 そもそも従業員本人が負担すべき社会保険料を会社が負担する訳ですので、従業員に対して経済的利益を与えている事となりますので、その分は給与として課税されるべき事となります。 (仕訳としては、必ずしも給与でなくても、法定福利費等でも構いませんが、源泉徴収の対象としなければ、所得税法上で問題になる事となります。)

nari-nari3
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり従業員の所得としないと問題ありですね。。 仮に自己負担分¥34,510-を給与支給(=控除)とした場合、 健保・年金の算定基準の提出は\0-ではなく¥34,510-支給とし、 給与台帳もその金額支給ということでしょうか。 正直、計算も慣れていない状態のためできれば\30,000-支給など大雑把な金額にしておき、 年末に一気に調整したいのですが問題でしょうか。 度々申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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