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休職中の社会保険料等・給与減額

現在、会社を休職中でして、最近受っとった給与明細に関して問題があり質問しています。 疾病、産休等ではなく資格等スキルアップのため勉強に専念するための休職なのですが、社会保険等の自己負担分は会社からの貸付金扱いになるため毎月給与明細を受け取っています。会社負担は会社が払っていると理解しています。 毎年、昇給がこの時期にあるのですが、給与額の改定を知らせる通知書が同封されていまして、なんと社会保険、福利厚生関係のコストとほぼ同額が減額されていることに気がづきました。1円単位で一致するわけではないのですが、かなり怪しいとおもっており、会社に質問中で現在のところ回答がありません。 給与変更の月以前に休職を開始しているので、給与変更通知は関係ないはずですが、復職後の給与とされる可能性があり、人事に照会はしているのですが、いまだ返事がなく、ますます怪しく思っています。 このような休職中に会社が負担する社会保険料・福利厚生費相当を減額した給与を復職後の給与とすることは法律に反することはないのでしょうか。 なお、このようなルールを人事規定でみた記憶はありませんし、規定があるならそのように回答するだけなので、回答もすぐ来るはずと思っています。また、休職を願いでたときに人事から復職後の給与減額の説明を受けていません。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

まず貴方は自己都合による休職である事を忘れてはいけません。 産休や労災などによる休職であれば、減給や解雇は不当なものになります。 自己都合の求職による減給は違法ではありません。また、休職期間が長ければ長いほど減給の理由は正当性を増すものと思います。 貴方は減給の額と会社負担分の額が酷似しているから関連付けてみているようですが実際は別問題だと思います。 仮に以前の会社負担分が1万円で、給与変更通知で1万円の減額査定をされた。 よって、会社負担分も自分が負担させられている!と勘違いをされているだけです。 現実は減給によって保険料は下がりますが1000円程度ですよ。 自己負担に相当する減給があっても、減給後の会社負担分は1割も変わりません! 会社にとっては微々たるもんですよ! そもそも何カ月間の休職を願い出たのか?わかりませんが…それを認めてくれる会社の方が素晴らしいと私は思います。

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