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給与以外で本人への支払は可能ですか?

minosenninの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

直接の回答でなく申し訳ないのですが、 これは一種の損害賠償金だと考えられますが、所得税法で非課税とされる「心身に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金」か「不法行為その他突発的な事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金」のいずれかに該当すれば非課税になるのですが、後者の「資産」に失業給付の請求権が含まれるかどうかです。 又は、本来非課税である失業給付に代わるものということで非課税ではないのかとの疑問も残ります。 他に、明快なご回答がない場合は税務署で確認されてはいかがでしょうか。

machake
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 とても参考になりました。 非課税の基準に値するのかかなり難しいところです。 確認してみます。ありがとうございました。

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