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高齢者雇用継続給付金について

現在60歳で、来年の3月末で退職予定の者です。私が働いている会社では60歳以降も65歳までは高齢再雇用社員として勤務できますが、給与が半分くらいになってしまいます。 そこで調べたところ「高齢者雇用継続給付金」というのが雇用保険から支給されるようですが、これは給与がそれまでの75%以下になった場合に支給されるそうです。 この場合、60歳以降に別の会社に転職しても支給対象になるのでしょうか。それとも同じ会社で引き続き働いて75%以下になった場合のみ対象になるのでしょうか。 また75%の金額と半分になった金額との差額分はどの程度補填されるのか知りたいです。 よろしくお願いします。

  • rpg9
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  • y0702797
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回答No.2

60歳で定年退職後に他社に再就職した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、退職後1年以内に再就職した場合であれば、一定の要件を満たすことで受給することができます。 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点の賃金に比べて75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの申請により、各月に支払われた賃金の最大15%が給付金として支給される制度です。 そのため、定年退職した会社での60歳到達時の賃金と、再就職した会社での賃金を比較し、75%未満となっていれば受給の要件を満たすことができます。 高年齢雇用継続給付の給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。 どちらも給付金の算定方法や申請手続きは同じですが、支給要件や支給期間の規定が異なります。 どちらの対象になるかは、定年退職後の再就職のために失業保険を受け取ったかどうかで決まります。 ★失業保険を受け取らずに雇用されて働く場合、「高年齢雇用継続基本給付金」の対象になります。 支給対象期間:被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで ★定年退職後に失業保険を受け取った後に雇用された場合は、「高年齢再就職給付金」の対象になります。 高年齢再就職給付金の支給要件 ・再就職した日の前日時点で雇用保険支給残日数が100日以上ある ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる ・今回の就職について再就職手当の支給を受けていない 支給対象期間:高年齢再就職給付金の支給対象期間は、失業保険の支給残日数によって以下のように変わります。 ・残日数が200日以上の場合:2年間 ・残日数が100日~199日の場合:1年間

  • f272
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回答No.1

別の会社に転職しても他の条件を満たしていれば高年齢雇用継続給付の対象になります。 高年齢雇用継続給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。同じ会社で引き続き働いているときは60歳の時の賃金がわかっていますので事業主に頼めば書類をそろえられます。 しかし別の会社に転職した場合は,60歳になったときに働いていた会社に「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を書いてもらう必要があります。 (支給対象月に支払われた賃金額)/(60歳到達時の賃金月額)×100 で低下率が計算されますが,これが61%以下であれば15%が支給されます。低下率が61%を超えているときは段階的に支給率が減っていき,低下率が75%以上になれば支給率は0%になります。

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