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源泉徴収票について

源泉徴収票について教えてください。 現在働いている会社で、前職がある人は 源泉徴収票を提出するように言われていますが、前職が2つあり、 よくわかりません。 前職は以下の通りです。 (1)A社:H20・11から働き、H21・1・29で退職。A社からもらっている源泉徴収票は20年度分と書いてあります。 (2)B社:H21・3~4末までアルバイト。源泉徴収票はもらっていない。 この場合、現在の会社に提出するべき源泉徴収票は、A社でもらっている20年度のものでよいのでしょうか? また、源泉徴収票を提出しないとどうなりますか? 無知過ぎてで恥ずかしいですが、本当に困ってます・・・

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この場合、現在の会社に提出するべき源泉徴収票は、A社でもらっている20年度のものでよいのでしょうか? いいえ。 源泉徴収票の提出は、今の会社で年末調整(所得税の精算)をするために必要なのです。 所得税の計算は年ごとで、その年の給与収入を合計して計算します。 なので、A社の20年の源泉徴収票は必要ありません。 A社に21年分(今年もらった給料分)の源泉徴収票とB社に源泉徴収票を発行してもらってください。 会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 通常は年末か翌年初めに発行されますが、年の途中で会社をやめた場合には会社はその1か月以内に発行することになっています。 >源泉徴収票を提出しないとどうなりますか? バイトの分の所得税が引かれていたなら、貴方の今年の年収によっては今の会社に出せばその所得税が持ってくる可能性がありますが、それがなくなります。 もし、今の会社に源泉徴収票出せなかった場合は、来年、自分で税務署に確定申告が必要です。 貴方の年収の場合、はっきりいって源泉徴収票出さなくて確定申告しなくてもどうなることもありません(おそらく税務署から通知もきません)が、確定申告してください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>現在働いている会社で、前職がある人は源泉徴収票を提出するように言われていますが  ・何の為に必要なのかは、今の会社が年末調整をする時に   今年の1/1~今の会社に入社するまでの収入が知りたい為です   年末調整は、1/1~12/31の収入で行われるので、入社前の会社の今年の収入が記載された源泉徴収票が必要になります   (入社前の2社の収入に、今の会社の収入を足して今年の収入を出して年末調整をします)  ・A社の1/1以降の収入に対する源泉徴収票を発行して貰う  ・B社の源泉徴収票を発行して貰う   共に平成21年度分として発行して貰います   以上、2通の源泉徴収票を今の会社に提出して下さい   (以上の源泉徴収票は退職後に発行して貰う物です)  ・A社の平成20年度の源泉徴収票は、昨年の収入に関して年末調整をした後に発行された物なので、今年の年末調整とは関係有りません >また、源泉徴収票を提出しないとどうなりますか?  ・今の会社で年末に源泉徴収票が発行されます(今の会社の今年の収入に関する物です)  ・それに、A社とB社の今年の源泉徴収票を発行して貰って   来年、自分で確定申告を行う事になります  (どっちみち、A社とB社の今年の源泉徴収票を発行して貰う必要があります・・自分でやるか、今の会社にやって貰うかの違いです)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この場合、現在の会社に提出するべき源泉徴収票は、A社でもらっている20年度のものでよいのでしょうか? 所得税は現年課税です、つまり今年の収入に対して今年税金の支払をします。 ですから現職の会社では質問者の方が平成21年にどのくらい収入があったのかを知りたいのです。 それと現職での収入を合わせて平成21年の総収入を出して正確な所得税の額を計算して、それより今まで源泉徴収した額が多ければその分を還付する額が少なければ追加徴収をする、これが年末調整です。 ですから現職の会社が必要な源泉徴収票は >(1)A社:H20・11から働き、H21・1・29で退職。A社からもらっている源泉徴収票は20年度分と書いてあります。 (2)B社:H21・3~4末までアルバイト。源泉徴収票はもらっていない。 ということならA社とB社のそれぞれの平成21年分です。 ですから至急A社とB社に連絡して平成21年の源泉徴収票をもらって、現職の会社に提出してください。 A社の平成20年の分の源泉徴収票は提出する必要はありません。 本当はA社もB社も退職するときに、源泉徴収票をもらって置けばよかったのです。 >また、源泉徴収票を提出しないとどうなりますか? 後になって(1ヵ月後かあるいは半年後かわからないが)現職の会社に税務署から申告を修正するように通知が来ます。 その場合は新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかることがあります。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

源泉徴収票はある年の1月から12月までに支払われた合計所得金額(税込み収入)と源泉徴収額と税引き後の収入額などが書かれているかと思います。この源泉徴収票は勤め先毎に翌年1月半ば過ぎ頃に発行してくれます。確定申告やその他前年度の収入を証明する用途などで使います。 そうなので、一番新しい源泉徴収票はH20年度分の所得(H20.01~H20.12.31までに実際に支払われた金額の合計)金額(税込み所得)が記載され、勤め先毎に発行されます。 H21(1月~12月)に支払われた税込み所得の源泉徴収票はH22の1月中旬~下旬に発行してくれます。 従ってあなたが提出する源泉徴収票はA社のH20.11~H20.12に支払いを受けや税込み所得の記載されたH20年度の源泉徴収票だけです。 H21年度の源泉徴収票は発行されていませんので提出する必要はありません。前職でH21年度も働いていたことを示したい場合は、H21.01以降の給与などの支払い明細書を整理して貼り付け、コピーして提出したりしますが、現在の会社が求めなければ必要ないでしょう。 そして、h21年度分の前職の収入の源泉徴収票がh21年1月にもらって、H22年2月中旬~3月中旬に修正確定申告するか、また今の会社のH22年12月の年末調整等の際に提出すればいいかと思います。 確定申告すると大抵税金が還付されますのでしないと損をします。低額所得者ほど還付が多いので、できるだけ申告するといいですね。

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