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源泉徴収票

源泉徴収票について。私は25年度4月から6月はA社、8月から12月はB社で働きました。A社を退職する際に源泉徴収票を貰いB社へ提出しました。そして昨日B社からA社の分も合算した源泉徴収票を頂きました。それを旦那に渡すと「税務署では合算したものじゃなくてA社分、B社分、それぞれ会社ごと必要なんだ!」とキレられました。意味が分かりません。会社ごとそれぞれのものを提出しなければ扶養の手続き?お金の返金(年末調整)?が出来ないんですか?合算したものではダメなんですか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…合算したものではダメなんですか? もちろん、合算したもので大丈夫です。 ちなみに、「4月から6月はA社、8月から12月はB社で働きました。」ということですから、「年末までB社で勤務した」のであれば、「A社の源泉徴収票」は、【momo8moさんが持っていてはいけない】ものです。 つまり、仮に「A社とB社の2枚が手元にある」場合は、【B社の税務処理が間違っている】ということになります。 ※詳しい解説は以下のリンク先で説明されています。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>…12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人…です。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>その年中に…別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を【含めて】年末調整を行う必要があります。… >>この確認は、その人が【別の会社から交付を受けた】「給与所得の源泉徴収票」などで行います。… ちなみに、「掛け持ち勤務」、つまり「勤務期間がかぶっている」場合は、上記のルールと異なり、「合算して年末調整してはいけない」ことになっています。 ***** (参考) 『給与所得の源泉徴収票』は、小さい紙でも【momo8moさん自身の】税金の手続きには重要な書類です。 たとえば、「所得税の還付を受けたいので確定申告(還付申告)する」という場合には【必須】です。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ですから、ご主人の会社に提出したり、ご主人の申告書に添付したりしないようにして下さい。 もし、「会社の手続きでmomo8moさんの収入の確認が必要」というような場合は、(原本ではなく)【コピー】を提出します。 ※蛇足ながら、いくら「正論」でも、旦那さんのプライドを傷つけると「火に油を注ぐ」ことになりますので、そこはうまくやって下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

なんやあんさん「扶養の手続き」なんでっか? せやったら合算でなく「個々の源泉徴収票」が必要でんな。 要はのぉ~、健康保険組合はんに見せる書類ですわ! つまりやのぉ~、年間130万円(月換算108,000円)の確認に使う物ですわ。 扶養はのぉ~、大きく分けて3つありまんねん。 「税金の扶養(103万円)」「健康保険の扶養(130万円)」「会社の手当ての扶養」 返金は「税金の扶養」で、今回言われとる書類は「健康保険・会社」で必要。 判りましたか!

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

B社からもらった源泉徴収票には、1年間通しての所得と納税額が書かれていますので、税務署等に報告されているあなたの所得に関する情報が記載された正しい書類です。 別々に持っているとしたら、正しい申告が終わっていない状況と言う事になりますので、その場合は確定申告をしてからでないと正しい所得額が判らないという事になります。 もし、旦那さんが言われているのが確定申告の事だとしたらA社、B社それぞれの源泉徴収票が必要ですが、B社で合算して年末調整が済んでいるので確定申告を行う必要はありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>それを旦那に渡すと「税務署では合算したものじゃなくてA社分、B社分、それぞれ会社ごと必要なんだ!」とキレられました。意味が分かりません 私も意味わかりません。 そもそも貴方の源泉徴収票がなぜ必要なのかもわかりません。 ご主人が年末調整? もう会社の年末調整は去年しているはずですが…。 それに、貴方を税金上の扶養にするとしても、会社の年末調整に貴方の源泉徴収票は必要ありません。 それとも、会社の年末調整ではなく、自分で確定申告して貴方を扶養にするというつもりなんでしょうか。 それでも、貴方の源泉徴収票など必要ありません。 貴方の年収が103万円以下なら問題ありませんし、税務署で貴方の源泉徴収票が必要だとは決して言いません。 百歩譲って貴方の収入を確認するために必要だとしても、A社分も合わせてB社で年末調整しているので、B社分の源泉徴収票1枚あれば問題ありません。 A社とB社両方必要ありません。 >会社ごとそれぞれのものを提出しなければ扶養の手続き?お金の返金(年末調整)?が出来ないんですか?合算したものではダメなんですか? いいえ。 前に書いたとおりです。 ご主人は税金のこと少しもわかっていませんね。

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