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源泉徴収票について
去年の1月から4月まではA社、4月からはB社で働いていました 源泉徴収票は前職の会社からと現在の会社からと2つ貰いました 現在の会社の源泉徴収票に記載されてる所得税額は前職の会社の分も含まれているのでしょうか? それとも別々ですか?
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No,1です。補足文を拝読しました。 転職先のB社に、A社の源泉徴収票を提出済であるなら、私の書いたNo,1の回答文は、正しくありません。(先に書いたのは、転職先の会社に提出をしてない場合で、その場合は確定申告することになります。*正しい金額に計算しなおすためです。) で、B社は、A社だけの分の源泉徴収票の数字に、B社の分も加えて、源泉徴収票を作成することとなります。(ここらへんは、他の回答者様方も書いて下さってますように、あなたが給与計算担当者に質問したら解決する話です。して悪いことではありませんので、堂々と尋ねて下さい。) そして、確定申告をしに税務署へ行く、行かないの話ですけど、昨今はネットで済ますこともできますので、「100%何がなんでも足を運んで行かねばならない」というわけではなくなってます。 要は、会社員の場合(他に収入がないと仮定します)、会社の年末調整で完了してる人は確定申告する必要なくて、医療費控除を計上したいとか、盗難や火災などによる控除を計上したいとか、1年の間に(一人からだけでなく、何人かの人からの分の合計で)一定額以上のお金を贈与されたので計上しないといけないとか、年末調整後に扶養家族が増えたとか、諸々・・・・・、年末調整でできなかったことがある場合は、まあ言えば ”精算” という感じで、確定申告するのです。 2017年度分の確定申告なら、2017年度の所得税と住民税が計算されて、・・・・続きは、URLを参考に!(このURLでは、退職して、該当年度中に再就職しなかった事例ですが、「何年度の所得をもとに、何年に支払う何々を計算する」と、一社だけのほうがわかりやすいと思います。) https://allabout.co.jp/gm/gc/14557/ 翌年(つまり今年のこと。2017年度分の確定申告なら2018年度)の厚生年金のあなたの支払額などの計算の元となります。 こちらも参考にどうぞ。 https://www.marunage.co.jp/media/tax/2017/05/3314/ つまり、会社は税務署がやることを代行して、12月31日を待たないで、12月分の給与を予測して年末調整をしただけで(正確な言葉遣いでは「仮」ではないのですが、雰囲気的には仮と言えば、仮かもしれない。)、きれいに、正しい金額に精算したければ確定申告っちゅうこってす。 申告するものがあるようでしたら、税務署に問合せてみたらいいですよ。
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本来のルールや法令規則に従って、 ○あなたがB社にA社の源泉徴収票をきちんと提出し ○B社がA社分も合算して年末調整をしていれば B社の源泉徴収票にはA社分も含んだ去年の給与収入や所得税額が含まれています。 あなたがA社の源泉徴収票をB社に提出しなかった場合は、B社が法令規則に従って処理しようとしてもできませんから、含まれていません。
- ohkinu1972
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中途入社で前職がある人は前職の分も含めて年末調整しなさいと税務署は指導していますので、適切に処理されていれば前職の分も合算されているはずです。 その場合、前職分の会社名や支払金額などが摘要欄に記載されています。 もし記載がないのであれば、会社に確認されたほうが良いと思います。
※長文です。 >現在の会社の源泉徴収票に記載されてる所得税額は前職の会社の分も含まれているのでしょうか?それとも別々ですか? あいにく、誤解があるようです。 「源泉徴収票に記載されてる所得税額」は、【年末調整】という「源泉所得税の【過不足精算】の手続き」をした【後の】金額なので、「A社の所得税」「B社の所得税」というような区別は(したくても)できません。 つまり、「15902580aさんの1年間の【すべての】給与を元に計算した【正しい】所得税の金額(かつ、実際に納めた金額)」ということになります。 ただし、「年の途中でやめてしまって年末調整が行われていない」という場合は、「給与から天引した金額」が【そのまま、未精算のまま】記載されます。(ご質問のA社の源泉徴収票がそうなっていたはずです。) --- とはいえ、「年末調整」は、【会社ごとに(会社の社員や依頼された税理士などが)】行なうので、間違っていることもあります。 ということで、お手元の源泉徴収票の金額が【正しく精算されている数字かどうか?(それとも未精算か?)】を確認してみたいと思います。 ***** まず、『給与所得の源泉徴収票』の【2つの欄】の金額が合っているかどうかを確認します。 1つめは.【支払金額】で、「A社とB社、2社の合計額になっているかどうか?」を確認します。 さすがに、「1月から4月まで」の給与が合算されているかどうかは分かると思います。 --- 次に、【所得控除の額の合計額】も「2社の合計額になっているかどうか?」を確認します。 たぶん分かると思うのですが、よく分からなければ、「社会保険料等の金額」が「2社の合計になっているかどうか?」を確認してみてください。 「社会保険料等の金額」がきちんと合算されているなら、「所得控除の額の合計額」も(たぶん)合算されているはずです。 --- ということで、【支払金額】と【所得控除の額の合計額】が確認できたら、それぞれ以下の「簡易計算機」に入力します。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 【支払金額】は、「給与収入」の欄に入力します。 【所得控除の額の合計額】は、「その他控除」欄に入力します。 ただし、「基礎控除」欄には自動的に「380,000」と入力されてしまうので、「その他控除」欄には【所得控除の額の合計額-38万円】の金額を入力します。 --- さて、そうすると、自動的に【所得税・復興特別税】が計算されますので、その金額が【源泉徴収税額】と一致するかどうか確認します。 一致すれば、「B社の年末調整(過不足精算)は正しく行われている」ということになります。 本当は、1年分の「給与明細(など)」の金額を集計して、それを『給与所得の源泉徴収票』と付き合わせたほうがよいのですが、「会社の計算を信じる」ならば、そこまでしなくてもよいでしょう。 ***** なお、一致すれば『所得税の確定申告』は必要ないです。 仮に、一致しない場合は、原則として「会社(給与の支払者)」が【年末調整のやり直し】の義務を負うことになりますので、会社に申し出てください。 ちなみに、「会社に何も言わず、自分で精算してしまった(所得税の確定申告をしてしまった)」としても、15902580aさん自身に対する(国からの)ペナルティはありません。 (参考) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >……1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 分からない点があれば「補足機能」を使って質問してください。
- kitiroemon
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> A社のは記載されてません… > ですがA社の源泉徴収票は返却されてません… > どういうことでしょうか? B社の担当者に聞くしかないと思います。 ただ、B社からの源泉徴収票の支給総額を、A社とB社からそれぞれからもらった給与明細(この1年分)で見比べてみてください。明細を失くしていても、だいたいの給料の額はわかりますよね。 もしかして、合算はしてくれたけれども、摘要欄への記載を省略した(忘れた)だけかもしれません。
> A社のは記載されてません… ですがA社の源泉徴収票は返却されてません… >どういうことでしょうか? ここ聞いて分かるわけない 会社に聞けば良い 今月のお小遣いがまだ貰えてません どういう事でしょうか? と同じレベル ママに聞けとしか言いようがない
- kitiroemon
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B社に就職の際に、A社の源泉徴収票を渡されましたか。そして、B社からもらった源泉徴収票の摘要欄に、A社での源泉徴収票の内容(支給額、徴収税額など)が記載されていますか。 ◆そうであれば、B社の源泉徴収票にA社の分も含まれています。その場合は、正しく年末調整されていますので、確定申告しても追加納税や還付にはなりません。 ◆そうでなければ、A社分は含まれていません。確定申告すれば、いくらか還付される可能性があります。
- y-y-y
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去年暮のB社での「年末調整」で、A社の源泉徴収票を、B社に提出して、A社とB社を一緒に「年末調整」をしましたか? ● A社とB社を一緒に「年末調整」をしているならば、B社の源泉徴収票にはA社の所得税も含まれています。一緒に年末調整をした結果、A社とB社の別々の所得税が清算されて、少しは所得税が戻ってきます。 (多くの会社では、たぶん、12月か1月の給料明細あたりに「マイナス」が付いていれば、所得税等が戻った表示です) ● A社とB社を一緒に「年末調整」をしていないなら、A社の所得税と、B社の所得税とは、別々です。 たいていの人は、前職がしられるのがイヤということで、前職の源泉徴収票を年末調整の時に提出しない人が多いです。 A社とB社は、所得税の天引きは別々でから、15902580a さん自身が、A社とB社を合算して確定申告すれば、別々の所得税が清算されて、少しは所得税が戻ってきます。 確定申告をしない/する気がない等なら、A社、B社での別々の所得税はそのままです。 なお、Wワーク/医療費などの還付申告などで「税金が戻る」確定申告の場合、還付申告をする気になったら、5年以内ならいつでも可能です。 【注】 確定申告の結果、税金の徴収となった場合、確定申告期間のあと、1か月以内などに納入しないと、ペナルティとなります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm
補足
B社の源泉徴収票にはA社の分が記載されていません。 つまりA社の源泉徴収票とB社の源泉徴収票を合算して確定申告しなければなりませんよね? B社からは年末に年末調整するからとA社の源泉徴収票を提出しなさいと言われたのですが… B社の源泉徴収票にA社の分が記載されていないということは年末調整されていないのですよね?
>現在の会社の源泉徴収票に記載されてる所得税額は前職の会社の分も含まれているのでしょうか? 言い換えます。「B社の源泉徴収票に記載されてる所得税額はA社の分も含まれているのでしょうか?」 でよいでしょうか? 別々です。 源泉徴収票というのは、その従業員に支払った給与等の1月から12月分までのマトメですので、他社の分を発行のしようがありません。 確定申告に行かれるのですかね?。 両方、必要です。印鑑、マイナンバーに関する書類、還付される場合は振込んでもらう銀行口座のメモも必要です。
補足
そうです。回答ありがとうございます。 年末調整に使うからとA社の源泉徴収票をB社に提出したのですが自分で確定申告しなくてはならないのでしょうか? A社の源泉徴収票はB社に提出したまま返して貰ってないのですが… 会社で確定申告されてるかどうかは税務署に問い合わせすればわかるのでしょうか?
補足
A社のは記載されてません… ですがA社の源泉徴収票は返却されてません… どういうことでしょうか?