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特定求職者雇用助成金 課税非課税

hatamachiの回答

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  • hatamachi
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回答No.1

消費税ですよね?助成金は対価性が無いので不課税(課税対象外)となります。 期中は非課税・不課税で差異が無いのですが、期末に課税売上高割合(課税売上/(課税売上+非課税売上))を計算する場合に不課税売上は計算に含めないといった違いがあります。 念のため、法人税ですと損益計算に含めて課税ということとなります。

opantu
質問者

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