• ベストアンサー

正当な理由とは?

試用期間終了を目前に、延長を打診されました。 理由は『指導不足による業務未習得のため』という説明がありました。 これは正当な事由に当たるのでしょうか? 使用者側の責任だと認識しますし、結局、試用期間の延長で不利益を被るので納得がいきません。 正当と認められない場合、どう対処すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

『指導不足による業務未習得のため』という理由の検証など必要ですが、権利の濫用ということになり、会社自体に未熟なところがあるようです。こういう会社は器が小さいので、そこで働く人は神経を酷使するため苦労が絶えないのが普通です。 今のところ裁判するほどのものでもなく、根気よく問い糾すということになろうかと思います。指導できる者がいなければ、いつまでも業務未習得となるはずで、会社としての決断力の鈍さや遅さなどを反映していることでしょう。コンサルティング能力はつきますが‥ 問い糾し、そして要求、それでどうもならないことですと、我慢か外部機関ということになります。昭和の時代なら派閥とか徒党を組み、社内で実力争いになることもありましたが、人間関係が希薄した現在、法システムを前提としながら解決するようになりました。(昭和スタイルは異常) 外部機関としては労働局あっせんがまず挙げられます。それと都道府県の労政部(今は相談センターとか何とかいう通称になっているようです)。そこで相談し、会社対個人の交渉を進めれば、それほど難しい問題ではないでしょう。

Nuconya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、うなづける内容だったのでとても救われました。 会社の体質、とくに上司はをはじめ社員の器の小ささは驚くほどです。 我慢してでも頑張る気持ちで延長を承諾しましたが、それもすぐに失せてしまいました。今は辞めさせるなら早いとこドウゾ。という感じです。 愚痴ってしまい、ごめんなさい。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.4

対処としてはNo.3の方と同じ意見です。 辞めるか続けるかの2択しか無いと思います。 裁判しても幾ら取れます?知れてますよね? 裁判費用の方がずっと高額ですし必ず勝つ見込みは有りません。 試用期間延長は簡単に言うと「通常なら首ですが、延長した期間に今までとは違う能力を見せた場合のみ採用です」といわれているのと同じです。 Nuconya様が試用期間延長を理由に退職する可能性が非常に高いのですから会社も「退職しても良いや」と思っている事は間違い有りません。 続けるのであれば、今までとは違うレベルの努力を行わないと本採用は無いと思います。

Nuconya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 みなさんのアドバイスをうけ、延長を承諾する形となりました。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.3

延長を拒否すると 会社側は 業務未修得を理由に解雇してきます。 そこで争っても 居づらくなって辞めることになるだけです。 しっかり指導してくださいと条件をつけて延長に応じるか、辞めるか、辞めることを覚悟の上で争うかです。 建前論の回答 それは全く正しいですが、それを根拠に行動しても 現実の解決にはなりません。

Nuconya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しっかり指導してくださいと念を押した上で、延長を承諾するような形に一旦落ち着きました。 しかし話し合いのあと、その上司は『あ~めんどくせーな!つぎからつぎと‼』と社内で雄叫びをあげ、長いものに巻かれるタイプの他社員は同調し、その他は苦笑いというお粗末な空気に包まれました。 いっそ、延長など言わず切ってくれたほうが、お互いのためになる様にも思います。

回答No.1

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 労働基準監督署へ相談するのがいいですね。

Nuconya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 解雇理由の正当性について

    解雇理由の正当性について 本日、直属の部長から、解雇を言い渡されました。 理由は以下の通りです。 1.会社から頼まれていた業務の、自宅持ち帰り作業分が 土日中に裁ききれず、月曜日に早朝出社し、他のメンバーに 一部手伝ってもらって完了させたこと。 (土日中に一人で完成できなかったことは問題だ、と言われました) 2.会社で業務が忙しく深夜作業になった際に、 コンビニに夜食を買いに行って夜食を食べたこと。 (チームで作業やってて忙しいんだから、  そこは我慢すべきだろう、と部長に言われました。  たしかに他のメンバーは誰も、夜食を買いにいきませんでしたが、  私は一応、チームのメンバーには「少しだけ夜食買いに外出します」と  いい、許可を得たのち、外出しました。) 3.私が作成した資料のデキが酷かったこと。 (今日言われ、今日中、と言われた作業だったのですが、  終電ぎりぎりまで作成したのですが、、、見栄えを丁寧に  調整する時間がなく、たしかに見た目は酷かったと思います。  納期の延長の打診については、上司的には、今日中にできる量を与えている  ので納期は絶対、ということでした。) 理由としては以上のようなことを言われました。 この解雇は正当なものなのでしょうか。 法的な観点なども含めて教えていただけましたら幸いです。 意味不明でしたら加筆しますのでよろしくお願いします。

  • 試用期間の延長

    中途採用で試用期間6ヶ月と言われて働いていました。試用期間も無事に終了し、なにも言われなかったので本採用と思って働いていました。 試用期間終了後2週間たったぐらいの日にミスを犯してしまいました。 すると上司から『無期限で試用期間を延長する』と言われました。 まだ本採用の辞令をもらってなかったのですが、延長することは可能なのでしょうか?賃金などは変わりませんが、なんか納得できません。試用期間が終了前ならまだ納得できますが、終了後に延長などはあっていいものなのですか?

  • 失業保険 正当な理由

    どうぞ宜しくお願いします。このたび 1年半勤めた会社を辞めようと思います。理由としては 社長のいい加減さにこの一年半耐えてきましたが 先日 給料のベースアップ分をいきなり取りやめるといわれました。(2ヶ月もらったばかりです)そのペースアップ分については 双方が納得して 支給されることとなったのですが 急に 「ベースアップをなぜしなくてはならないか 分からない」と言われ 「そんなことは言ってない」と言われてしまいました。何も書類も交わしていなく その話し合いを証明することは出来ません。(個人会社なので事務所の中は2人のみ )仕事に関しても「そんなことは言ってない」「私は知らない」など 私が責任を負いたくてもいたくても 負えない状態で責任の取れない 業務をしていました。現場には出なくても良いと言う条件で(何も証明するものは無い 口約束) 乞われて入社。しかし現状は「そんなと言ってないから現場に出ろ」と言われ それには 辞めたくないと思い従いました。しかし私も精神的に参ってきていて 心療内科に受診しようと 本気で思っていたところ 先日のことが起きました。これ以上耐えられないと思い退職を決めました。その後ショックから 仕事に出れず 食事も出来ない 眠れないがあり2日休みました。責任上最後まで仕事を済ませなければという思いから何とか仕事しています。落ち着いてくると 何とか 給付制限がなしに失業保険をできないものかと色々思います。でも 正当な理由・・・。何も証拠が無いのです。これでは給付制限無しで受給することは無理でしょうか。

  • 試用期間の再延長をされました。何とか出来ませんか

    試用期間の再延長を言い渡されました。 状況は、ハローワークの紹介で面接。試用期間3ヶ月(試用期間中はパート)で採用されました。試用期間が終了するまで、特に会社から延長の話もなかったし、無遅刻無欠勤。勤務態度も問題ないと認識していたので、このまま本採用と思っていました。 ところが期間が過ぎても何も連絡がないので、本店(本社)に問い合わせてもらったところ「経費削減のため、一人前でない人間は社員にしない。後3ヶ月試用期間の延長」と言われました。 そのときは、納得はいきませんでしたが、生活のためと思い特にアクションは起こしませんでした。ところが、再び延長を言われたので、さすがに会社に抗議しました。 会社からは、「社員とするにはスキルが低い。まじめに勤務しているあなたに期待して延長してチャンスをあげた」と言われました。 (1)一回目の試用期間延長の時点で手続き不備(期間終了後突然一方的に通告された)。(2)試用期間の延長の理由が納得できない 等抗議しましたが、「試用期間の延長は1年間延ばせる」「中途採用者は、職業経歴から能力と成果を期待して採用している」と開き直られました。私は一昨年まで5年教育の4年で退学、平成20年4月からバイトし11月に面接を受けて採用された現在20才です。私のどこの職歴と成果を期待してのでしょうか?スキルが低いと言った人間に月平均200時間以上、週5日の勤務をさせるのか・・。 納得いかないので、労基署に相談しましたが、「試用期間は労働基準法に規定がないので、相手の会社と相談してください」と、何の解決のヒントになるアドバイスはもらえませんでした。 ネットで調べると試用期間の延長も問題があり、再延長はなおさら問題だと書いてあったのですが、会社も労基署も労基法に抵触していないため問題ない(にできない)という立場で、八方塞です。 社会保険労務士にも聞いてみました「会社が本人の能力に問題があると言うのでは、文句の言いようがないのではないか」との返事。 後は、裁判で試用期間の延長理由の合理性で争うぐらいしかないのかと思いました。現在は会社に対して未練はありませんが、開き直った会社の態度が悔しくて仕方ありません。何とかペナルティーを与える方法はないのでしょうか?

  • 大家からの立ち退き要請 立ち退かなければならない?

    たとえば契約書に  甲又は乙は、賃貸借期間内であっても、正当な事由を以って本契約を解約することができる。  とある場合、大家さんは、自分の都合によって、テナントを追い出す(言い方悪いですが)ことができますか?  その建物の所有者が亡くなり、相続者が建物を売ることになった、というのは正当な事由にあたるでしょうか?  そうだとすると、そこの店でようやく大きな利益を上げるようになったテナントがあったとしても、営業権のようなものは保障されないのでしょうか?

  • 試用期間って、会社の裁量でかわるものなのですか?

    私が転職して、2週間ほどしてから、友人も違う会社に転職しました。 私は、なんとか本採用になりましたが、友人は、試用期間中に業務の変更があったそうです。 事務から営業とかでは無く、担当がかわったというか。 事務職のままです。 私も詳しいことは、わからないのですが。 本当なら、明日2月1日から、本採用のはずだったらしいのですが、担当業務がかわったからか、試用期間を3月末まで、延長すると、今日言われたとのこと。 これには、何か意味があるのかな~、遠まわしに、自己退職するように言っているのかな~と聞かれたのですが、私にはわかりません。 一般的に試用期間の延長なんてあるのでしょうか?

  • 言って良い事と悪い事がある、とメールで言われました。

    言って良い事と悪い事がある、とメールで言われました。 派遣契約の延長の打診を受け、継続しました。 勤務中、この打診を受けて良かったのか、 派遣先の言葉に甘えただけなのか、頭をよぎる事があり、 継続に後悔はないが、こういう気持ちがあると営業に言いました。 それへの返信が、冒頭のメールです。 延長の打診の件も、メールで報告を受け、 延長するに当たって、業務や勤務での心配事や状況は 聞かれず、相談もできず、 「電話ではなく」メールで回答するように言われました。 継続に後悔はないけれど、 業務が複雑になってきてついていけるかという心配と、 最初の契約中、体調不良で倒れたり休んだりしたので、 延長して、また穴を空けないか自分でも心配になる時がある (大丈夫と思いますが、倒れた事が未だ気持ち的に尾を引いています)、 (期間限定でしたが、延長の有無は未定で  結局延長という事になり、打診を受けたという経緯です)、 派遣先としては、延長の打診は建前だっのか 本当にまだ至らない部分もある私でよかったのか気になる、 という3点の気持ちがわいてしまいます。 期間限定の経験しかないので派遣の習慣を教えてください。 こういう営業の延長の意思確認の仕方は、 派遣では普通なのでしょうか。 契約延長をして、継続の判断 (決断) でよかったか 不安になる事はありますか。 その時、どのように気持ちを立て直していますか。

  • 試用期間終了1日前に退職勧奨されました

    試用期間終了1日前に、試用期間を2か月延長したうえで、会社都合解雇か自己退職してもらうと言われました。 これはもう決まったことだから覆すことができないということ一方的に言われ、事実上の解雇宣告です。 他の部署の配置転換もできないということです。 理由は能力不足とのことで、私の仕事ぶりを見てこの会社の仕事に向いていないと言われました。 仕事内容は生産技術系の仕事です。 前職までに経験した部分と未経験の部分もあり、足りないところに関しては会社も適切な教育を行っていく、ということでした。 悪戦苦闘しながら業務を遂行し、何回かミスもしました。 インターネットでも色々調べましたが、試用期間とはいえ能力不足であっても教育や配置転換してもどうしようもない場合にしか解雇は認められない、と書かれていました。 教育は受けましたが、仕事の特性上、どうしても経験がいることなので教育だけでできるようにならず、実践を積まないといけない仕事です。 以上のような前提があり、事実上の能力不足による退職勧奨というのはおかしくないでしょうか? 会社都合退職か自己退職してもらうと言わましたが、2か月以内に会社を去ってもらうことは決定事項で覆すことができない、と言われてる以上、解雇と同じような扱いではないでしょうか? また、解雇(または自己退職)猶予のための試用期間2か月延長というのもおかしいのではないでしょうか? ちなみに、無断で遅刻、欠勤したり上司に言われたことを無視したりということはしておりません。 私自身はもう次の職場を探す予定ですが、こういう扱いを受けた以上、納得することができません。 よろしくお願いいたします。

  • 試用期間の退職

    とあるパチンコとスロット運送会社で働いてるものです。 試用期間も延長され、間もなく入社して4ヶ月経ちます。 上の人間の屁理屈や常識力の無さ、責任転嫁も度々される。 さすがに我慢の限界で退職を考えています。 試用期間ですが退職願はいるのでしょうか?またすぐに辞められるのでしょうか?

  • 不可解な不開示理由

    例えば、NPO法人の事業主が、個人的な悪行(例えば家のゴミを不法投棄するなど)で、指導してほしいと行政に頼んだとします。その指導をした文書を情報公開請求したところ、不開示となり、以下の法的根拠の条例は以下だったとします。 この条文を読む限りでも、請求者は不開示に対し、納得できないと思うのですが、法人が個人的な事由のために指導を受けたのに、法人ゆえに不開示ということなのでしょうか?だとしたら、一般的にも、客観的にも納得できない理由だと思います。 考えうる不開示の意図、またそれが不合理だとした場合の合理的、妥当な解釈をお願いします。 (行政文書の公開義務) 第5条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。 … (2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

専門家に質問してみよう