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注文書の電子印鑑について

このカテゴリーで良いかも不安なのですが、判る方がおられれば教えて下さい。 注文書を現在はカーボンでの複写注文書を使用しているのですが、エクセルでの注文書に変えようと考えています。現在はカーボン注文書(注文書には会社名は入っています)を手書きした発行担当者のハンコと、上長が承認のハンコを押しており、この注文書が取引先との契約書としても法律上有効だと思います。エクセルとした場合、フリーの職印ソフトでも使おうと考えていましたが、悪い言い方をすると誰でも押せてしまう職印でも、注文書として法律上有効なのでしょうか?誰でも押せないようパスワードが掛けられないと有効でないとかありますか?電子職印法という法律があるとも聞きました。どの様な内容でしょうか?電子決裁に関係するものですか?それとも私の質問には全く関係無い法律でしょうか? 全く手詰まり状態ですので、教えて下さい。また私の今回の質問が判るネット資料等ありますでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  注文書は判子がどうの、と言う問題でなく 判子の有無、E-メールかFAXか電話か、と言う問題でもなく 購入の意思を相手に示せば法的には有効な注文です。 社内で承認のルールを明文化し、注文先に正式な注文書の形式を文書で示せば良い。 当社は電子データで注文しますが、注文書には誰が承認したかは書かれてません、個人が判別できる情報は何も書かれてません。 ただし、購買担当が判る記号「R68」と、購入者が判る「4カイ_セッケイ3スズキ」の様な記号は注文書に記載されてます。  

その他の回答 (2)

  • kadusaya
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.3

文書情報管理士としてお答えします。 ≫~法律上有効なのでしょうか? 電子印鑑とは、単なる画像の貼り付けであり、マンガやワードアートと同じです。 従って電子印鑑を押しても、法律上は何の意味もありません。 ≫誰でも押せないようパスワードが掛けられないと有効でないとかありますか?電子職印法という法律があるとも聞きました。どの様な内容でしょうか? 電子職印法ではなく、「電子署名法」という法律があります。 自分専用に発行された電子証明書を使って電子署名を行うことで、捺印と同等の効力を持つことが法律で規定されています。 ● 電子署名法とは http://www.e-文書法.jp/html_Legal/00001.htm ● Word/Excelで作成した文書に電子署名をする http://www.e-文書法.jp/html_Office/00206.htm 上記のURLは日本語ドメインですので、IE7以後のブラウザで見てください。 IE6以前を使っている場合には、“www.e-文書法.jp”→“www.XN--E--5L7DU6CP6N.jp”に置き換えて参照して下さい。 あと、Word/Excel は 2003 以降でないと電子書名の機能を持っていません。 ご注意ください。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

ソフトウェアの機能により印字される印章については、それを印刷し使用する代理権を与えられているかどうか、与えられていなくても相手から見て代理権があると信じてしまいそうかどうかにより、注文書の記載内容の有効性が定まります。 他方、「電子職印法」という名称の法律は存在しません。他の法律と勘違いなさっているのでは、とも思います。なお、電子印章に係る法律は、寡聞にして聞いたことがありません。

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