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厚生年金について

先日父親がリストラになりました、そこで質問なんですが父親は厚生年金の掛けてる年数が20年なんですが、あと5年足りないらしく頭を悩ましています、今就職活動中なのですが、なかなか職が見つかりません、今雇用保険を使い生活をしてます、最悪職が見つからなかった場合、今まで掛けてた厚生年金の掛け金は少しも戻って来ないのですか?詳しい人はアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • shoebill
  • ベストアンサー率44% (40/90)
回答No.5

公的年金保険の掛け金(納付した保険料)は、年金がもらえる資格25年以上の加入歴(国民年金制度が始まった昭和36年に20歳になっていなかった初期の高齢者の場合は、資格期間が短くなる特例があります)がある人が、65歳になったときにもらえます。(国民年金相当分) 厚生年金の場合は、年齢にもよりますが、60歳から65歳の間で、いわゆる2階建て部分の年金(国民年金相当分を除いたもの)の支給がありえます。ただし、支給開始で25年の加入歴があることは条件です。 納付した保険金は、年金支給という形でしか戻りませんので、25年加入しないと、掛け捨てにみえるかもしれません。だから、あと、5年は加入しましょう。 今、失業中ならば、国民年金に加入することになります。ただ、加入することと保険料の支払い能力は=ではありません。払えるのにこしたことはありませんが、払えないとあきらめて国民年金への加入手続きをしないと、未納扱いになり、加入期間、年金支給金額にカウントされません。 いっぽう、国民年金への加入手続きの際に、失業中である旨相談されると、申請免除(保険料の納付免除)になる可能性があります。毎年、手続きが必要です。申請免除になると、加入期間にカウントされ、国民年金に投入されている税金分は保険料を納めたものと扱われます。国会で法改正がすんでいるかどうか承知していませんが、半分、税金で補助するはずですので、申請免除期間の半分が、支給金額にカウントされることになります。 生活大変だと思いますが、市役所で相談して下さい。

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  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.4

No3です。まちがえました。訂正しておわびします。 国民健康保険→国民年金

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  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.3

国民健康保険にあと5年入ればもらえますし、 無職でも国民健康保険に入るのは国民の義務です。

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  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/pension/wp03.html お父様の生まれた年は? それによって、加入年数が短縮される特例があるようです。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

収入が無ければ免除期間の申請が出来ますので 10年全額免除があっても給付要件は満たすとおもいますよ、、っと

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