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保険金の税金などについて
tamiemon96の回答
・ 個人の方が死亡保険金を受取った場合の課税は、 (1)亡くなった方が契約者(保険金を払っていた)場合 ⇒相続税 (他に財産がなければ、この金額なら申告不要) (2)他の人が契約者だった場合 ⇒贈与税 (もっと税金高くなるが、1年だけ) (3)契約者が受取人だった場合 ⇒一時所得(今年の分の所得税、来年の分の住民税) 2千数百万ということですので、2999万円もこのランクに入ります。MAXを考えて約3000万円として計算します。 税金対策ですから、最悪(高いケース)を想定します。 契約したばかりで、支払保険金もほとんどなければ、 ほぼ、3000万円が所得です。 この場合 3000万円-50万円(特別控除)=2950万円 2950万円 × 1/2 =1475万円 (=一時所得の金額) パート収入でもあれば、所得控除もほぼそちらで活用して残はありませんから、 所得税 1475万円 × 33% - 1536000円 = 3,331,500円 住民税 1475万円 × 10% = 1,475,000円 合計 = 4,806,500円 となり、役所で聞いた説明に近くなります。 他に何か所得があるかどうかで、計算結果は変わりますが、 あながち、いい加減な説明ではありませんね。 あとは、保険会社から頂く「生命保険等の一時金にかかる支払調書」という書類をご確認ください。 契約者や、既払込保険料など、正確な判定・計算に必要な情報が記載されています。
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