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生命保険税金

母が他界してしまい保険金が3000万でました。契約時の受取人が父なので、父の口座に3000万入りました。娘の私に半分1500万くれるそうですが、この場合税金の種類は何税になるのでしょうか?娘の私の支払う税額はどういう計算になりますでしょうか?(母の財産は他にありません。)

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  • rokutaro36
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回答No.4

保険料負担者=契約者=受取人=父 被保険者=母 という場合に受取った保険金は、相続財産ではなく、父親の所得となり、父親に一時所得として所得税がかかります。 (受取った保険金)-(支払った保険料総額)-50万円=(一時所得の金額) この(一時所得の金額)の2分の1が、他の所得(例えば、給与所得)と合算されて、所得税が計算されます。 お子様に保険金を分ける場合、相続財産ではないので、そのまま分けると贈与税がかかります。 保険料負担者=契約者=被保険者=母 受取人=父 の場合は、みなし相続財産となります。 この場合には、話はややこしくなります。 みなし相続財産となる生命保険金の非課税金額は、 500万円×(法定相続人の数)となります。 つまり、父と子供1人の合計2人が法定相続人の場合、1000万円は非課税となります。 今回の場合、3000万円なので、1000万円は非課税、2000万円が他の相続財産と合算されて、相続税がかかります。 一方、相続税には、 5000万円+1000万円×(法定相続人) という基礎控除枠があります。 法定相続人が2人ならば、7000万円。 生命保険分の2000万円を引いて、5000万円以内ならば、相続税はかかりません。 しかし、これは全体での話で、父親、子供と個別の話とは別です。 生命保険金が、相続財産ではなく、「みなし」相続財産と言われるのは、受取人だけが受取る権利のあるお金だからです。 相続税全体を考えるときには、合算されますが、個別の計算をするときには、受取人である父親だけに2000万円が加算されます。 そこで、母親に何らかの財産があった場合、それを子供に分割する代わりとして、現金を渡すこともできます。 つまり、母親に1500万円相当の財産があった場合、それを子供が相続するとします。 しかし、実際には、その財産を子供が相続する代わりに、父親が相続して、その相続財産と同等の金額1500万円を子供に現金で渡すことができます。 そうすれば、相続税の枠内に収まり、非課税となります。 (実際には、もう少しややこしい計算をします) 母親に相続財産があることが前提ですので、ない場合には、子供に現金を渡せば、贈与となります。 そこで、贈与を避けるためには、父親が65歳以上ならば、相続時課税清算制度を使うことをお勧めします。 これには、2500万円の特別控除枠があるので、1500万円ならば、今は、税金がかかりませんが、父親が死亡されたとき、今回の1500万円を含めて、再計算します。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 父親が65歳以上かつ子供が20歳以上という条件に合致しない場合、毎年110万円の控除内で分割して贈与するしか、節税の方法はありません。 ややこしいですが、ご参考になれば、幸いです。

nakotaro
質問者

お礼

大変くわしい説明して頂きありがとうございます。助かります。

その他の回答 (3)

回答No.3

勘違いしました。 申し訳ありません。 お母様の財産であれば、 相続分は贈与になりませんが、 保険の受取人がお父様ですね。 そうなると贈与税になってしまいますね。 相続できるものが無く、 全てお父様の財産であれば、 普通贈与はしませんね。 贈与税は高すぎるからです。

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.2

お父様からあなたへの贈与になりますので、贈与税です。 お父様からあなたへ贈与したお金が保険金だろうと宝くじで当たったお金だろうと、そんなことは何の関係もありません。 税額は525万円です。 贈与税をできるだけ少なくする方法としては、3通り考えられます。 ひとつめは、相続時課税清算を選択すること。 お父様が65歳以上ならとりあえず20%の贈与税(300万円)を払っておいて、お父様が亡くなられたときに改めて相続税として計算しなおし払いすぎた分を返してもらう方法。 ただし、お父様の資産がたくさんあって、それなりの相続税が発生する場合はあまり意味がありません。 ふたつ目は、例えば年間150万円で10年間というように分割して受け取る方法。 150万円の贈与なら贈与税は4万円ですから、10年間納税してもトータルで40万円です。もっと手間がかかってもいいのなら、111万円を13.5年間に分けて受け取れば、毎年1000円ずつ贈与税を払ってもトータルで1万3千円です。 ポイントは、わずかでいいから贈与税を払うこと。 1円も払いたくないからと109万円ずつ贈与してもらっていると、あとで追徴課税になる可能性があります。きちんと納税していれば、なんら問題はありません。 最後のひとつは、近い将来住宅を取得する計画があるならそのときに贈与してもらう方法。2500万円までなら贈与税はかかりません。 (保険は専門ですが税金のことについては素人ですので、詳しいことは税理士など専門家にご確認ください)

回答No.1

3000万円位なら計算しても控除額を引いて最終的に相続税は0円になる筈です。 相続は片親半分、 残りの半分を子供で等分して分けるのですが、 他にご兄弟がないのでしたら、 半分まるまる相続しても無税です。 お父様が相続してから譲られると、 贈与税になってしまうのかもしれませんので、 相続手続きはお父様と半分づつにしてからされた方がいいと思いますよ。 

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