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生命保険は相続税?贈与税?

少し複雑なのですが、保険金についてお教えいただきたく思います。 税金についていろいろ調べてみましたが、わかりにくくて、非常に困っています・・・。 <家族構成> 父 ・・・他界 長男・・・学生 次男・・・学生 祖母・・・父の母親 母 ・・・離婚後別居 <保険内容> 被保険者:父 契約者:母 保険金支払い者:祖母 保険金総額:3000万円 受取人:長男100% 上記の場合、長男が受け取れる保険金は最終的にいくらになるのでしょうか・・・? (1)税金の種類は、贈与税?所得税?その他? (2)何%の税金がかかるのでしょうか? (3)税引き後、長男が受け取れる金額は? 以上の3点をお教えいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 ※間違って別カテゴリーにも質問をしましたが、税金のことですのでこちらで伺いたいと思います。もうひとつの方は削除をいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20247
noname#20247
回答No.3

1.保険の契約者、被保険者、保険受取人が全て異なるので贈与税になります。 2.基礎控除110万円引いた額が1000万円超なので、税率は50%になります。 3.1780万円くらいになると思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
jenga_top
質問者

お礼

早速のお返事をいただいた皆様どうもありがとうございました。こういう場合はかなり税金が引かれることがよくわかりました。 これがもし、「保険料支払い者=契約者=母親」であっても同じことになるのでしょうか? 追加の質問になりますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お返事お願いいたします。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>「保険料支払い者=契約者=母親」であっても同じことになるのでしょうか? 同じです。被保険者(父)と受取人(息子)以外の人物が保険料を支払っているので贈与税になります。 保険料支払い者が受取人であれば一時所得(所得税)です。 基本的には、保険料を支払った人が受け取る場合には一時所得、それ以外の人が受け取る場合だと、保険料を支払った死んだ人から受け取るのであれば相続税、それ以外の場合には贈与税です。 贈与税は相続税脱税防止の目的税ですから、相続税回避となりえるケースは贈与税になります。(今回であれば、生きている祖母なり母の資産が息子に移動するため) 死んだ人の資産が移動する場合には相続税です。

noname#20247
noname#20247
回答No.4

「保険料支払い者=契約者=母親」であっても、 回答した通り、「契約者、被保険者、保険受取人が全て異なる」ので同じです。 契約者が被保険者で、保険受取人が相続人の長男であった場合は相続税(非課税枠あり)となったのですが…

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

1.贈与税ですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm 2.3.計算してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 受け取りは1780万では? 余計なことですが、「保険金」と「保険料」の区別をつけてください。 〉保険金支払い者 →保険料支払者

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

一番まずいケースですね。 >(1)税金の種類は、贈与税?所得税?その他? 贈与税になります。 >(2)何%の税金がかかるのでしょうか? (3000 - 110) * 50% - 225 =1220万の贈与税がかかります。 >(3)税引き後、長男が受け取れる金額は? 3000万-1220万=1780万となります。

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