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保険金の差し押さえ

兄が生命保険に入っています。 余命半年とのことです。 保険金は1000万円です。 ところが、兄が市税を数百万円滞納していたようでして、 市役所が保険金を差し押さえるそうです。 保険会社に問い合わせると、1000万円市役所に支払うとのこと。 残金があれば市役所から貰えるそうです。 受取人は母親で、税金の滞納はありません。 母親が受け取るはずの保険金を市役所が差し押さえることができるのですか? できるのでしたら、法的根拠をお教え下さい。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

No.2です。 (Q)受取人の母も、その保険金を差し押さえることはできるのでしょうか (A)母親様がお兄様にお金を貸していたという証拠(借用書など)があるのでしょうか? ない場合には、お兄様に贈与していたと見なされ、お兄様に贈与税が課税される可能性があります。 借金の担保として、保険を掛けていたのなら、差し押さえ自体は可能でしょうが、優先順位は税金なので、結果は同じです。 ところで、すでに市役所は「生命保険金の差し押さえを通告している」のでは? 通告は、法律上の手続きです。 つまり、今回の問題は、「こんなことが可能なのでしょうか?」という段階をすでに超えているという認識が必要です。 実際、保険会社は、市役所に払うと言っているようですから。 これに対抗するには、法的な処置が必要です。 つまり、裁判所の停止命令が必要です。 これ以上は、弁護士に相談することをお勧めします。

good148
質問者

お礼

最初に質問した前日に、兄から差し押さえの話を聞きました。 本当にそういうことができるのか、法的根拠を兄に訊ねると 「わからない」との返事でした。 それで、ここに質問をさせて頂きました。 掛け金が兄の財産だと判断されて、差し押さえられている。 多分、解約返戻金目当てだろうと説明すると、兄は納得しました。 それで、いつ差し押さえられたのか訊ねると、 「2年間前に差し押さえの通知が来た」とのこと。 余命診断を受けたので言っておいた方がいいだろうと、 昨日話してくれました。 なぜ、解約して返戻金を取らなかったのだろうと聞くと、 掛け捨てなので返戻金はほとんどないとのことでした。 そういうことで、すでに手遅れのようです。 弁護士に相談するかどうか、家族と話し合ってみます。 どうも、丁寧に回答して頂き有り難うございました・・・m(_ _)m

その他の回答 (3)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

#1のshippoです。お礼ありがとうございます。 #2さんの補足にあった「兄にもしもの事が、あった時のために、母が保険金を出していたのです。」の部分ですが、これが証明できるのであれば兄の財産になるということはない可能性もあります。 また、母親が兄に出したお金の証明ができれば、債権者として先に保険金を差し押さえるなどすることも可能かもしれません。 詳しい事情が他にもあるかもしれませんし、このような場でやり取りしていては時間的に取り返しが付かないということもありえますので、早急に弁護士など専門家へ状況がわかる資料を持って相談に行かれるほうがいいと思いますよ。

good148
質問者

お礼

何度も回答して頂き、本当に有り難うございました・・・m(_ _)m

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

法律の専門家ではないので、詳しいことは分りませんが…… 法的根拠とは 日本国憲法 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ 憲法で言う法律とは、今回の場合、地方税法です。 これが、滞納に対して、差し押さえなどの強制力が働く根拠となっています。 ただし、同じ憲法で…… 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 とあるので、差し押さえには制限があります。 最低限の生活をするための給料、衣服、食料などは差し押さえできません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/075/01.htm 生命保険金については、色々議論があるところですが、建て前から言えば、ご両親が年金を受け取っておられなど、生活に困窮していなければ、差し押さえを回避できないでしょう。 不服ならば、裁判しかありません。 ご参考になれば、幸いです。

good148
質問者

補足

兄が生活に困って、ホームレスになりそうなところ 離婚して、家に出戻ってきて生活してました。 それを、私たち家族(母、私、弟)が支えていました。 ところが病気になり、医療費が支払えない等の理由により 現在は別に暮らしていて、一部生活保護を受けています。 母は、兄が独立して所帯を持っている時から、兄が事業をしていたこともあり、 かなりの金額を渡しています。数千万円位になると思います。 兄は後で返すと言っておりまして、少しずつではありますが、 渡してくれていました。 つまり、出戻って一緒に生活していた時から、 それほど収入がないので、兄にもしもの事が、 あった時のために、母が保険金を出していたのです。 最初の方の回答によると、現在は掛けている保険金は、 兄の財産になっているとのことですので、 受取人の母も、その保険金を差し押さえることはできるのでしょうか。 また、裁判をした場合、勝ち目はありそうでしょうか。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

※敬称略で書かせていただきます。 法的な根拠としては、、、 確かに兄が死亡すれば受取人に保険金が支払われ受取人の財産となるものですが、現段階では兄が契約して支払っている保険になるかと思いますので、今の時点では受取人を変更することも、解約することも兄の考えで決めることが可能です。 こうすると、今の時点では受取人に指定されてはいるものの、受取人固有の財産にはなっておらず、兄が死亡するという事実が発生しない限り受取人の財産とすることはできないかと思います。 こうすると、今の時点では兄の財産と見ることができますので、契約における権利は差押権者がもつことができるようになり、保険金受取も受取人の変更権が実行できると考えると可能になるかと思います。 とにかく、現時点では受取人の財産ではなく契約者の財産とみなされていますので差押さえやその受取は可能だと思います。 直接の回答ではないですが、下記URLも参考にはなると思います。 http://www.zsk.ne.jp/zeikei553/ronbun2.html

good148
質問者

お礼

>今の時点では兄の財産と見ることができますので・・・ そうなるのですか。 参考になります。有り難うございました・・・m(_ _)m

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