• 締切済み

転換社債型新株予約権付社債の会計処理

転換社債型新株予約権付社債の会計処理について質問があります。 転換社債型新株予約権付社債は、発行者側は一括法か区分法の選択適用である一方、取得者側は一括法しか認められないと勉強しました。 このように発行者側と取得者側で会計処理が非対称になっているのは何故でしょうか? 教えてください。

  • 簿記
  • 回答数1
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

簡単には、発行者側については、新株予約権付社債は区分法が原則であるところ、転換社債型新株予約権付社債は経済的一体性があり区分法の必要性が低いと考えられているためです。また、取得者側については、新株予約権と社債とを分離して行使することが事実上不可能であり、経済的に不可分と考えられているためです。

関連するQ&A

  • 転換社債型新株予約権付社債について

    転換社債型新株予約権付社債の区分法の処理について教えてください。ある問題に、社債の払込金額と新株予約権の払込金額の合計が、社債の額面金額になる的なことが書かれていました(実際には、社債の額面金額と払込金額が分かっており、そこから新株予約権の払込金額を、社債の額面金額と払込金額の差額から推定するという感じ)。これって、必ず「社債の額面金額=社債の払込金額+新株予約権の払込金額」になるのでしょうか?それとも、この問題に関してだけなのでしょうか?違う場合とかってありますか?よろしくお願いします。

  • 新株予約権付社債の一括法と区分法について

    転換社債型での区分法と一括法の違いについて 新株予約権付社債について。 転換社債は、社債と新株予約権が共に運命共同体のように、片方が無くなれば、もう片方も意味をなくしてしまいます。 転換社債は、一括法と区分法、どちらも認められていますが、なぜ区分法が認められているのでしょうか? 転換社債を、どう捉えるかは、人それぞれだと思いますが、転換社債は、社債と新株予約権、2つで1つのようなものですし、区分法で考える余地が分からない次第です。 (さらに、一括法と、区分法では社債の簿価が異なりますから償却原価の額、すなわち費用の計上額も違います。なので費用を出したいから、区分法にしよう。なども少なからず可能になってしまうのでは…) 一括法だけでなく、なぜ区分法も認められているのか、背景や理屈などが知りたいです。 詳しい方、是非、宜しくお願い致します。

  • 転換社債型での区分法と一括法の違いについて

    転換社債型での区分法と一括法の違いについて 新株予約権付社債について。 (1)転換社債では、一括法と区分法では、どちらが原則処理でどちらが容認処理なのでしょうか? (2)転換社債型での区分法と一括法で、会計処理が異なりますが、実務的には一括法は多いと耳にしました。 一括法だと会計処理が楽になりますが、区分法と違い、新株予約権分、償却原価をしないので、その分、償却原価の費用が計上されませんよね。 やはり、『企業は利益を多く見せたい』という場合もあると思いますが、保守主義の観点からも『税金を少なくしたいから費用を多くしたい!』と思えば区分法の方がお得な面が多いと思うのですが… 企業は、費用が出したかったら区分法、出したくなかったら一括法 と使いわけるのでしょうか。 しかし、それでは利益操作になりませんでしょうか

  • 新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い

    新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違いを教えてください。 転換社債型新株予約権付社債は株式は株式に転換したら社債はなくなってしまうけど、 新株予約権付社債は「株式を権利行使価格で買う権利のついた社債」なので株式に転換しても社債はなくならない、 つまりどれだけでも転換できる、ということですか? もしそうならば後者を買っておけば、株価が下回っても満期日まで待てば倒産しない限り絶対に利益は得られ、 もしその株価が行使価格を上回っていればノーリスクで無限に利益を得られるということですか? もし上で言っていることが正しければ、新株予約権付き社債というのはかなりお買い得な商品に思えるのですが。 ハイリスク商品といわれる理由も分かりません。どうなんでしょうか。 一番知りたいのは「新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い」です。 よろしくおねがいします。

  • 新株予約権と社債

    新株予約権と社債の譲渡の対抗要件についての質問です。 §257(1)新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (3)第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 となっていますが、株式における130条と131条を参考にして、無記名新株予約権は258条によって第三者に対する対抗要件はあると思うのですが、株式会社にはどのようにして対抗するのでしょう? また、社債でも688条で (1)社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。 (3)前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 とありますが、無記名社債の株式会社への対抗要件は無いのでしょうか?

  • 新株予約権付社債について

    いつもお世話になります。 新株予約権付社債の問題について教えてください。 新株予約権付社債の代用払込が認められるタイプの問題は区分法により処理すると思うのですが、 そこで区分法についての質問です。 発行時に下記のような仕訳をしたとします。 当座預金   9000000     社債10000000 社債発行差金1000000 当座預金    1000000     新株予約権1000000 ※発行条件 1口100円につき100円、新株予約権の対価は100円につき10円 100円につき90円は社債の発行価額とする。 ここで、新株予約権が50%行使された(金銭による払込)とすると、 当座預金   4500000     資本金5000000 新株予約権  500000 という仕訳になっており、 次に、新株予約権が30%行使された(代用払込)の場合ですが、 社債      3000000     社債発行差金75000 新株予約権  300000     資本金  3225000 なっていました。 社債発行差金部分は分かるのですが、今回はこの初めの仕訳の「当座預金」勘定部分と 2つめの仕訳の「社債」勘定部分に関しての3点を質問をさせてください。 質問1. はじめの当座預金部分の450万円を計算する式は、テキストを見て判断すると、 900万円×50%=450万円 とするのでしょうか? 質問2. 2つめの社債部分の300万円を計算する式は1000万円×30%で計算すればよいのでしょうか? 質問3(上記質問1.2.の当方の解釈が正しいという前提の下で…) どうして、金銭による払い込みの場合と、代用払い込みで計算方法が違うのでしょうか? 私は、代用払込の場合に、900万円×30%と計算してしまいました。 解答を見て分かった気になっているので、どなたかお分かりの方教えてください。 早朝から大変お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 新株予約権付社債について

    非分離型新株予約権付社債(代用払込が認められる新株予約権付社債)又は転換社債で権利行使をした際に、社債の額面金額÷行使価額=発行株数となるのは何故ですか? 払込金額(新株予約権に対する払込金額+現金払込金額又は社債による充当額)÷行使価額=発行株数とならないのでしょうか? どういった仕組みによって発行株数を決めているのかよく分かりません。

  • 転換社債型新株予約権付社債について

    失礼いたします。 参考書に、ほかの条件が一定の場合、発行会社の株価が上昇すると、 転換社債型新株予約権付社債の株価は下落します。と記載されていたのですが、株価が上昇したら企業価値が向上したため転換社債の価格は上昇するのではないのでしょうか。 素人の質問で大変申し訳ございません。 ご指導よろしくお願いいたします。

  • 無担保転換社債型新株予約権付社債

    無担保転換社債型新株予約権付社債って、何ですか? わかりやすく教えて下さい。

  • 転換社債型での区分法と一括法の違いについて

    新株予約権付社債について。 転換社債型での区分法と一括法で、会計処理が異なりますが、実務的には一括法は多いと耳にしました。 一括法だと会計処理が楽になりますが、区分法と違い、償却原価をしない(理由もよろしければ…)ので、その分、償却原価の費用が計上されませんよね。 やはり、『企業は利益を多く見せたい』という場合もあると思いますが、保守主義の観点からも『税金を少なくしたいから費用を多くしたい!』と思えば区分法の方がお得な面が多いと思うのですが… 企業は、費用が出したかったら区分法、出したくなかったら一括法 と使いわけるのでしょうか。 しかし、それでは利益操作になりませんでしょうか 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう