社会保険の徴収額を間違えていて遡って徴収される際の処理について

このQ&Aのポイント
  • 会社が社会保険の徴収額を間違えており、遡って徴収される場合の処理について質問です。
  • 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は毎年9月にその年度の金額が新たに決定されますが、会社側のミスでその社会保険料が前年度の金額のまま3月まで支払われてしまいました。
  • 会社は4月の給与で過不足分を調整すると言っていますが、過不足分が足りない方の場合、年末調整の際、遡って払った社会保険料は今年の社会保険料の控除額に入れてもらえるのでしょうか?逆に社会保険料を多く払い過ぎていた場合は、返ってきた分を差し引いて計算されるのでしょうか?
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会社が社会保険の徴収額を間違えていて遡って徴収される時

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は毎年9月にその年度の金額が新たに決定されるそうですが、会社側のミスでその社会保険料が前年度の金額のまま3月まで給与支払いがされてしまいました。 会社側から「4月の給与で過不足分を調整します」と言われました。 私は支払い金額が足りなかった方で、4月給料から数万円引かれてしまうそうです。 その場合、年末調整の時、遡って払った社会保険料は、今年の社会保険料の控除額に入れてもらえるのでしょうか? また逆に、社会保険料を多く払い過ぎていた事になっていて、いくらか返ってくる社員もいますが、その人の社会保険料控除額は返ってきた分を差し引いて計算されなくてはならないのでしょうか? 文章がわかりづらくてすいません。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

>年末調整の時、遡って払った社会保険料は、今年の社会保険料の控除額に入れてもらえるのでしょうか?  ハイそうなります。 >また逆に、社会保険料を多く払い過ぎていた事になっていて・・・ 要は今年実際払った分(精算額)が今年の社会保険料の額になります。

bhunjimko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりました。すいません。 簡潔でわかりやすい回答で助かりました。 安心しました。

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