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源泉徴収簿の社会保険料等の控除額について

回答おねがいします。 例えば、従業員の給与総支給額¥157436 控除額の 欠勤控除¥5500・立替金¥30000などがある場合、総支給額-欠勤控除の金額を源泉徴収簿の総支給額の欄に記入するのでしょうか?社会保険等控除するものはないのですが社会保険料等の控除額の欄には¥0でよいのでしょうか?

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noname#201411
noname#201411
回答No.5

#3,#4です。 給与明細書は普通「支給額」の欄と「控除額」の欄に区分されています。 それを見ても分かるように、「欠勤控除」は、支給額の欄にあり、"マイナスの支給額"という扱いになっています。 従って、もし、「従業員に手渡したのは、総支給157,436-欠勤控除5500-立替金30,000ー所得税3,050=差引支給額118886」ならば、「157,436-5,500」つまり、151,936円が「総支給額」です。 元々、質問文にある「例えば、従業員の給与総支給額¥157436 控除額の 欠勤控除¥5500・立替金¥30000などがある場合、」で、「給与総支給額¥157436」とありますが、いかなる根拠で157,436円を給与総支給額と命名されたんですか?。質問者様が勝手に命名されたのでしょうか。それとも給与ソフトの出力結果に表示されていたのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/56-66.pdf ↑ なお、国税庁で規定しているヒナ型では「総支給金額」となっています。 因みに、この総支給金額には非課税の通勤手当は含みません。 もし、当該社員に通勤手当がないとしたら、源泉徴収簿には、「総支給金額」=151,936、「社会保険料等の控除額」=0、「算出税額」の欄には当該月の源泉徴収額を記載します。立替金30,000円はこの源泉徴収簿には一切出てきていないことに留意してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/56-66.pdf
4979rio
質問者

補足

欠勤控除を控除額の欄に作ってしまいました。 支給額の所に作るものなのですね。。 大変詳しく、何度も回答して頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#201411
noname#201411
回答No.4

#3です。 推定が間違っていました。 (推定)この社員の口座に今月振り込んだ金額は「157,436-30,000-住民税-所得税」 でした。

4979rio
質問者

補足

従業員に手渡したのは、総支給157,436-欠勤控除5500-立替金30,000ー所得税3,050=差引支給額118886です。

noname#201411
noname#201411
回答No.3

「従業員の給与総支給額¥157436」という以上、源泉徴収簿の総支給額の欄に書くのは当然\157,436。 (\157,436というのは恐らく全出勤の場合の所定額から5,500を引いた金額でせう) 健保・年金・雇用保険料が0なら社会保険料等の控除額の欄には¥0。 (推定)この社員の口座に今月振り込んだ金額は157,436-30,000=127,436と違う? 

回答No.2

源泉徴収簿の総支給額には、何にも引かない状態の額を記入して下さい。 社会保険料等の控除に入るのは、厚生年金や介護保険、雇用保険などですから、それらがなければゼロとなります。欠勤控除や立替金は無関係です。

4979rio
質問者

補足

回答ありがとうございます。総支給から欠勤分を引いたものを源泉徴収簿の総支給額に記入でしょうか? 社会保険等引くものがないので、総支給額と社会保険等控除後の給与等の金額は一緒とゆうことですよね? 

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.1

タイトルの意味からは給料計算はこのようにします。 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税ー(4)所得税+(5)立替金=(6)給与・・・・これが基本です。 例えば1日日給6000円×25日=150,000 もし1日欠勤なら6000円×24日144,000 ですから欠勤控除の意味が分からない(^・^)有休休暇があればそれで対応できる。 社会保険料ですが,報酬月額63,000未満は控除はしない。 欄には0でよいでしょうか?の質問ですが0なら記入しない。 ※タイトルと質問内容が異なるので,検討を要する。

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