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源泉徴収について(社会保険等とは)

初歩的な質問で恐縮です。 源泉徴収税額表において「社会保険等控除後の給与等の金額」の「社会保険等」には、基礎控除や寡婦控除などの控除は含まれないのでしょうか。 だとしたら、“社会保険等”が同額だとすると、その他基礎控除以外に何の控除もない人と、特別障害者控除がある人とでも、源泉徴収額は同じになり、年末調整または確定申告で初めて差が出ると言うことになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

再び#6の者です。 あっ、すみません、最初の他の方への補足を見逃していました。 >被雇用者本人が障害者である場合は扶養家族1人分の控除が受けられ、年末調整においてさらに特別障害者控除が受けられる、という認識でよろしいでしょうか。 月々の源泉徴収の際には、便宜上で扶養1人として控除できるだけの事であって、所得者ご本人であれば、障害者控除(特別障害者)40万円が引けるだけです。 ですから、月々の源泉徴収の際には便宜上38万円で控除して計算していますが、年末調整の際には、改めて40万円の控除として計算する訳ですので、その際に2万円に相当する分の控除を受けられる、という感じになります。 ちなみに、最初に書いたように、所得者本人でなく、扶養している方が同居特別障害者に該当する場合は、さらに35万円の控除が加算されますので、毎月の源泉徴収の際にも、さらにプラス1人でカウントして計算する事となります。

ita-roo
質問者

お礼

度々の丁寧なご説明、ありがとうございました。 算術的裏づけも実はしっかりしていたようで、納得しました。

その他の回答 (6)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>すなわち、源泉徴収額の決定方法なのですが、例えば、 >給与15万円/月、社会保険等なし、本人が特別障害者という例を挙げます>と、源泉徴収税額表では、15万円の甲欄・扶養1人(でいいのでしょう>か?)で2400円/月となりますよね。 以下に計算してみます、ピッタリ合っています。 ポイントは、月々の源泉徴収の際には、障害者も1人としてカウントする扶養の人数で計算しますので、基本としては38万円の控除でしか計算しません。 障害者控除や、老人扶養親族等のように、控除額が38万円より多くても少なくても、38万円としてしか計算されません。 (そうじゃないと簡単に税額表では計算できなくなってしまいますよね、あくまでも月々は概算ですので) 所得金額 180万円-72万円=108万円 (他の方のご指摘の通りです、下記サイトの一番下で所得金額は計算できます。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 課税所得金額 108万円-38万円(障害者としての1人カウント分)-38万円(基礎控除)=32万円 算出税額 32万円×10%=3,200円 所得税 3,200円×90%(定率減税10%減額分)=2,880円 月換算 2,880円÷12=240円 それと他の方の回答の補足ですが、所得者本人についても障害者控除はもちろん受けられます。 ただ、扶養している方が同居の特別障害者の場合は、障害者控除に加えて、配偶者控除又は扶養控除に35万円の控除がさらに加算される、というだけの事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.5

#1です。 国税庁の年末調整の手引きのサイトをみると、180万円の年収の場合、所得控除後の金額が115万円ではなく、108万円のようです。 なので、108万ー38万ー40万=30万 30万×10%÷12=2500円 源泉徴収票の2400円に近くなると思います。 同じサイトに、詳しく仕組みものってますから、ご覧になってください。 あくまで源泉徴収税額表は、年末調整や確定申告で行う税額の計算との誤差を少なくする意味で、障害者控除や寡婦控除を一人と数えるものです。 このくらいの誤差は仕方ないと思います。

ita-roo
質問者

お礼

単純なミスを犯しておりました…。 ご指摘いただき、ありがとうございます。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

特別障害者控除は所得者本人は含まれないと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp
ita-roo
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

源泉徴収税額表「社会保険等控除後の給与等の金額」 における「社会保険料等」とは 健康保険料・厚生年金料・雇用保険料・小規模企業共済等掛金が該当します。 総支給額(交通費は除く)が同じで、社会保険料が同じであれば、質問者様に言われる通りです。 が、健康保険料には介護保険料でも差が出てきます。

ita-roo
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 率直に質問を書き直させてもらいますので、もしよければお答え頂きたいです。 すなわち、源泉徴収額の決定方法なのですが、例えば、 給与15万円/月、社会保険等なし、本人が特別障害者という例を挙げますと、源泉徴収税額表では、15万円の甲欄・扶養1人(でいいのでしょうか?)で2400円/月となりますよね。 ところが、 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/index.htm にあるような計算法の場合、 180万(給与年額)-65万=115万 これが「給与所得控除後の金額」になり、 基礎38万+特別障害者控除40万=78万円が 「所得控除の額の合計額」となり、「課税給与所得金額」は、 115万-78万=37万円 それに10%をかけて12で割ると、3083円/月という金額になります。 何か私が根本的にわかっていないところがあるのでしょうか…。

回答No.2

サラリーマンの特別障害者控除は、年末調整で適用されます。配偶者控除なども同じです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

税務署で貰う源泉徴収税額表には、扶養人数の数え方が載っていて、そこに「障害者がいる場合」「寡婦の場合」とかは1人余分に扶養者がいるように数えるように書いてあります。 なので、実際の年末調整時には多少の誤差で済むと思います。 扶養人数の控除は38万円ですが、障害者や寡婦の基礎控除は若干違ったと思いますから。

ita-roo
質問者

補足

早々のお答え、ありがとうございます。 さて、扶養についてですが、重ねて質問をよろしいでしょうか。 被雇用者本人が障害者である場合は扶養家族1人分の控除が受けられ、年末調整においてさらに特別障害者控除が受けられる、という認識でよろしいでしょうか。

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