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財産相続についてですが
45歳男性です。妻(45歳・保険外交員)と子供2人(長男22歳男・既婚/長女20歳女・学生)の家族構成です。 長男は所帯を持って生活しております。 確定までは至っておりませんが、おそらく今年中には妻と離婚することになろうかと思っております。離婚に至る原因は、幾つかありますが 私にとって一番大きいのは、妻の不貞行為です。 慰謝料なども改めて考えますが、財産分与の際、個人的に『へそくり』をしている分まで、おそらく分与の対象になると思います。 何とか、その『へそくり』は私の分としてキープをしたいお考えを持っています。(少し勝手な話かも分りませんが・・・) 現在、100万円ほど妻の知らない口座に貯金があります。財分与対象の際は、何らかの機関を使って、隠し財産がないかの確認なんてするのでしょうか? 知識のある方、ご教示下さい。よろしくお願い致します。
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- ichi06
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回答No.2
刑事事件においては、警察などの公的機関が情報開示を求めることはありますが、民事においては、本人以外の者に金融機関は情報を出しません(たとえ夫婦や親子であっても)。もし本人以外に情報開示した場合、個人情報保護法に抵触します。何らかの機関が調べるということもありません。 預貯金だけでなく、借金についても同様です。 奥さん側は調べる方法はないと思います。 逆に言えば、あなたも、奥さんにへそくりがあっても調べようがないということです。
- heizou50
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回答No.1
財産分与ですが 妻側に不貞行為があり本人もそれを認めているなら慰謝料と相殺し 財産分与無しにする事もできると思います。 妻側があくまでも財産分与を求めてくるならへそくりを分与し それ以上の慰謝料を妻及び不貞相手に請求すれば結局はプラスに 持っていけるのではないでしょうか