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離婚による財産分与について

よろしくお願いします。 現在、協議離婚中です。 妻の両親と同居をしているのですが、同居の際に、リフォームをしました。 金額は200万円です。 同居してから9ヶ月しかたっていないのですが、リフォームをした際に支払った200万円は財産分与の対象となるのでしょうか? また、対象となったばあい、どのように分け合うのでしょうか? 金額などの算出方法などあるのでしょうか?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

対象になります。二分の一が原則です。

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