離婚の財産分与の範囲
協議離婚に合意の上、財産分与の話合い中です。
財産分与と言っても、全財産を考慮した上ではなく、現預貯金の中から、夫が妻へ支払っても良いと夫が考える金額の妻へ対する支払です。
これまで、口頭での話し合いで決まっていた夫から妻への金銭の引渡額から、平成18年11月に完成した現在の住まいのリフォーム代金(夫名義のローンにて返済中。)の10%を差し引いた額に減額変更したいと言われました。
その理由は、リフォームに私の希望が取り入れてあるからとのことです。リフォームはお互いの同意の上に行われたものであり、離婚をする事等到底想定外であったし、今後も夫は、この住まいに住み続けるのでローンの支払(完済までは、あと7年です。)があったとしても、自分の財産として残るし、私は、1年半程しか住んでいないので、減額を拒否したいと思いますが、法律上は可能でしょうか?
拒否不可能である場合は、全財産を含めての財産分与をした方が得策でしょうか?財産には、負債(自宅及び、事務所のリフォーム)と預金(私用と自営による収入)があります。
ちなみに、現在の住まいに居住後、自営の夫の手伝いをフルタイムで行い、二人三脚で夫の仕事を支えてきました。その際の給与は、帳簿上計上していますが、実際の支給はありません。せめて、その額だけでももらいたいと思っていますが、これについても不可能でしょうか?あわせてご回答願います。