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慰謝料は共有財産から?
知人が今離婚問題で揉めていて、その話を聞いていて、ふと疑問に思ったことを教えてください。 旦那さんの不貞が原因だとします。 離婚はしないけれど、夫に慰謝料を請求した場合、このお金はどこから出るのでしょう? 結婚前の預金がなかったら、共有財産の貯金から出すことになるんですか? だとしたら、貰っても損した気分? そして貰った慰謝料は、どこにいくのでしょう? 奥さんの個人の預金で、もしその後離婚することになっても、財産分与の対象にならないですか? それとも、結婚後の財産だから、財産分与の対象になるのですか?
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離婚しない場合・・・難しいですね。 どこからでるか、は もらう側の奥様の気の住むところから出してもらうことになると思いますよ。例えばこれから旦那のお小遣いの中から分割払いしてもらうとか。共有財産のものの中から、個人の財産に特定するという意味では共有財産から出してもいいとは思いますが。 財産分与の対象にはならないでしょう。慰謝料として奥様個人の財産に特定されたものです。類するものとして、例えば両親からの相続財産も、結婚後の財産ですが、夫と妻それぞれの固有財産となり、財産分与の対象にはなりませんから。
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- allure241
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回答No.1
ご主人と離婚しない場合、ご主人に慰謝料の請求はできないのではないかな?と思います。 相手の人にはできると思いますが。 専門家ではないですし、正確な解答ではないかもしれませんが、そう聞いたことがあるので・・・。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 せっかくお答えいただいたのですが、離婚しなくても配偶者に慰謝料を請求することはできます。 判例もありますので。 お時間を割いていただいたこと感謝します。
お礼
なるほど、やっぱり線引きが難しいんですね。 ちなみに、離婚する場合は、財産分与後の夫の財産から出すんですかね? こうやって考えてみると、どうしているんだろう~?と気になります。 ありがとうございました。