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宝くじの当選金は夫婦の共有財産になるのですか?
ふと思った疑問です。 夫もしくは妻が宝くじを買い、それが当選し、その後離婚するとなった場合、当選金は夫婦の共有財産として、財産分与の対象となるのでしょうか?
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なるほど、興味深い問題ですね。たとえば、千円亭主が、乏しい小遣いで買った宝くじが、一等前後賞の大当たりをした場合、その当選金に奥さんが権利を主張できるかどうかは、財産権の保障ともかかわって、最高裁まで争う値のある憲法上の大問題だと思います(笑)。 さて、家庭裁判所が財産分与を決めるときは、清算的要素と扶養的要素があるそうです。 清算的要素というのは、文字どおり、婚姻中に夫婦の協力で築かれた財産は、たとえ片一方の名義になっていたとしても、その協力の程度に応じて分配するということです。この点からいうと、分与の対象となる財産は「夫婦が婚姻後に協力して蓄積した財産で、不動産、動産をとわず、財産的価値のあるもの」の一切をいうようですが、一方「婚姻中でも、夫婦のそれぞれが第三者から贈与された財産、相続した財産は除外される」とされているようです(相続した財産が除外されることについては、裁判例=昭和63年10月28日高松高等裁判所判決があります。)。 次に、扶養的要素というのは、離婚によって夫婦の共同生活が崩壊し、夫婦はそれぞれ自分の力で生活してゆかなければならないことから、特に専業主婦だった配偶者の生活を保障するため、その観点から認められる財産の分与ということです。 さて、問題の当選金ですが、私は、離婚の時点で夫又は妻の特有財産として保有されていれば、財産分与の対象とされる場合があると思います。つまり、くだんの当選金は、第三者からの贈与によって得た財産に性質が近いと思われますので、清算的観点からは財産分与の対象とならないと思われますが、妻が専業主婦であったり、病弱で稼働能力が低かったりすれば、扶養的観点から、分与の対象とされると思われるのです。 つまり、法文の上でも、財産分与の調停の申立てを受けた家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるわけですが(民法768条3項)、ここで「その他一切の事情」というのも、このことをいうものと考えられます。 余談ですが、やっぱり、当たったら、パァーっと使っちゃうことでしょうね。 そうしたら、分与すべき財産として残らないと思いますが、いかがでしょうか。 わが家の場合ですか…。 わが家の場合は…、実際に当たってから考えます(笑)。