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宝くじと離婚について

例えば、の話なのですが・・・ 妻(専業主婦)が、独身時代の貯蓄を使って 宝くじを購入して、高額当選し、 その後離婚することになった場合、 その当選金は夫婦の共有財産ということになるのでしょうか。 結婚しちゃったら、いつ稼いだお金か、なんて関係なく二人の財産は全部二人のもの、ということになるのでしょうか。 たとえば妻が実家から何かの折(これで美味しいもの食べなさいとか、服かいなさいとか、1万円程度の額)に貰ったお金で買った宝くじが当たった場合も、 やっぱり夫婦の財産として扱われるのでしょうか。 どなたかお詳しい方お教え下さい。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

少しインターネットで調べてみました。 私も離婚経験者で、子供を連れ家を出ました。元亭は、サラキンと居酒屋やバー、賭け事の好きな人で、私の知らないうちに、あちこちから借金を400万作ってしまったと言い出したのです。 以前、200万を貯めて家の頭金に当てようとしたら、なぜかローンが通らなかったので、元亭に聞いたらサラキンがあると白状したので、その200万を私が0円にしたのに、こりもせず、400万です。とても考えられませんでした。 養育費も払う事など出来ないでしょう。そんなものはどうでも良かったんです。私も仕事を持っていたし、暮らしていくには十分だったからです。 そして家財道具はそのまま、家賃も滞納、そして蒸発しました。 離婚していなかったら大変ですよね、私が借金を返すはめになる所でした。そしてその借金は元亭の親元や、兄弟に降りかかったようです。捜索願いも出したそうですが、今の私には生きているのかさえわかりません。 例えば他人が置いていったり、忘れてしまった品物などは8年経つとどんな高価な物でさえ自分の所有物になると聞いたことがあります。 宝くじも財産として、下の文章と、参考URLがお役にたつといいですが・・・ ここからはネットから貼り付けた記事です。 ↓↓↓ 財産分与は婚姻中にできた共有の財産となり、財産分与については、特有財産(個人のもの)と共有財産に分けられ、奥様名義の定期預金の場合、婚姻前に作られていたものであれば、特有財産なので問題ありませんが、婚姻中にご主人の収入により継続されているものである場合はこの限りではありません。 また、持家はご主人の名義でも婚姻中に購入したものであれば共有財産となり、現在のローンについてはお互いの協議次第となります。 定期預金の件ですが、婚姻中に作ったものであれば共用財産と聞きましたが、私の名前ではなく子供の名前に変更した場合はたとえ離婚になったとして親権が私になったら全額子供のものになるのか。 金額が多くなければ(50万ぐらい)子供名義のままで問題ないと思いますが、それ以上の金額であった場合は、親権者がどちらになるかで変わってきます。

参考URL:
http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thj0090/marrige11.htm
22honohono
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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