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離婚したいと思っているのですが、夫婦共有財産につい

離婚したいと思っているのですが、夫婦共有財産について質問です。 今のマンションは結婚当初から13年住んでいます。昨年までは夫の父の所有でしたが、昨年譲り受けました。格安の数百万で購入という形に書面上はしたと思うのですが、これも夫婦共有財産となりますか? また、夫の父からの贈与か購入なのかはっきり調べるにはどの書類の何を見たら良いのでしょうか?

みんなの回答

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.2

>マンションは義父の会社の所有で、その会社を処分し、株主の夫の持分として所有?譲り受けたのだと思います。 あなたの旦那さんがその株をどのようにして入手したのか?によって変わると思います。 つまり、結婚後に購入した株なのか?結婚前からすでに所保有していた株なのか?と言うことです。 まぁ、創業者の身内が株式譲渡してもらうのに購入なんてことはほとんどないと思いますが。 旦那さんの保有していた株が結婚前から保有していたものだとしたら、そのマンションは財産分与の対象にはならないと思います。 なぜなら保有していた株の会社の解散に当たって、保有していた株に代わるものとして会社の資産譲渡を受けた形になりますので、先の回答に述べた通り婚姻前から個人財産となり財産分与の対象にはなりません。 逆に旦那さんがあなたと結婚後に夫婦の共有資金でその株を購入したのであれば、株自体が夫婦の共有財産とみなされますので、会社解散時の保有株の代価として受け取ったマンションは夫婦の共有財産になりますので、財産分与の対象になります。 離婚時の共有財産の分与の基本的な考え方は、 (1) その財産の形成が婚姻前か婚姻後か? ※ 婚姻前の資産は財産分与の対象にはならない。 (2) 不動産などは婚姻後の購入であっても、購入資金がどちらか一方の資産から出された物か?それとも夫婦の共有資産から捻出された物か? ※ 上記(1)に準じて婚姻後の購入であっても、購入資金がどちらか一方の婚姻前資産からねん出された物は財産分与の対象にならない。 (3) 不動産などの取得が夫婦の共有資産によって購入された物か?どちらかの両親、兄弟、縁故者からの遺産相続によるものか? ※、遺産相続で得た資産は配偶者には相続権利が無いので、財産分与の対象にはならない。 と言うところです。 逆に言えば離婚時に財産分与の対象になるのは、婚姻後に夫婦で形成した共有資産のみ。と言うことです。

ajiwai77
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりました。

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.1

離婚による共有財産の分配って、資産だけじゃないですからね。 同時に負債を負う義務もありますよ。 だからもしそのマンションが旦那さんのお父さんから購入したもので、現在も返済中であれば、マンションの権利を半分貰う場合、同時に返済も半分義務があります。 もし旦那さんのお父さんから贈与を受けた物であるなら、貴方には権利はありません。 配偶者には相続した遺産に対しての権利はありませんので。 贈与か購入かは法務局に行って登記簿を見ればわかるでしょう。

ajiwai77
質問者

補足

ありがとうございます。登記簿を見たら、会社持分移転となっていました。もともとマンションは義父の会社の所有で、その会社を処分し、株主の夫の持分として所有?譲り受けたのだと思います。これは、相続となるのですか?

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