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婚姻前に契約した不動産は共有財産か
離婚の調停中です。 夫が婚姻前にマンションを購入し、頭金などを支払いました。 その後、結婚し、そのまま夫がローンを払い続けた場合、その不動産は夫婦の共有財産となるでしょうか。 マンションの名義は夫です。 妻は共稼ぎです。 マンションの代金は払っていませんが、食費・水道光熱費等を二人分支払っています。 この場合、マンションの頭金+結婚まで支払ったローン割合までが夫の特有財産、婚姻中に支払ったローン割合の分が共有財産として妻と夫二人のものとなるのでしょうか。 また、夫がこの不動産を妻の同意を得ずに売却することは可能でしょうか。 どうぞ何卒お力添えをください。宜しくお願いいたします。
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- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
その不動産が特有財産か共有財産かは、あくまでも「登記上の所有者名義人」によって決まります。 夫名義の住宅ローンを妻が自分の収入で支払ったとしても妻の持ち分が出来るということにはなりません。 せいぜい、夫が支払うべきローン返済金の一部を妻が立て替えたということにしかなりません。 立て替えたことを主張して、夫が納得すれば夫から返してもらうことも可能でしょうが、夫としては月々妻に手渡す家計費の中にローン返済金も含んでいたと主張するでしょうから、実際上は難しいです。 いずれにせよ、特有・共有を決める所有者名義には一切関係ありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫がローンを払い続けた場合、その不動産は夫婦の共有財産と… なりません。 >食費・水道光熱費等を二人分支払っています… 夫婦は互いに扶養義務があり、当然のことです。 >婚姻中に支払ったローン割合の分が共有財産として妻と… なりません。 >夫がこの不動産を妻の同意を得ずに売却することは… 可能です。
お礼
簡潔な回答をありがとうございます。上記を鑑みて検討させていただきます。
お礼
回答をありがとうございます。上記を鑑みて検討させていただきます。