• 締切済み

へそくりは財産分与の対象

離婚時の財産分与について、結婚後のへそくりは、原則として、財産分与の 対象となると理解していますが、あるサイトで、以下のような記述を見つけました。 >しかし、夫の金遣いが荒く浪費しているのに対し、妻が生活を切り詰めて >貯めたような場合には、妻の特有財産と認められる可能性もあります。 上記の内容について、もしそれに関する判例をご存知でしたら、教えて 頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.1

ざっと調べたところでは、下記の3件でしょうか。 (1) 判決/東京地方裁判所(第一審) 昭和46年 1月18日 夫婦が婚姻費用の分担として金銭を拠出し、それが家計費に充てられて剰余金を生じた場合には、その拠出自体夫婦共同生活の基礎を構成する目的でなされるのであるから、右剰余金は、拠出者の特有財産たる性質を失つて夫婦共同生活のために使用される特別の財産となると解することが本条二項の法意に照し相当であり、したがつて、右剰余金は、実質的に夫婦の共有財産(潜在的持分は夫婦平等)となるので、右剰余金によつて不動産、預金、その他の財産が取得され、その名義が夫婦の一方に属しても、夫婦間に名義人の特有財産とする旨の特段の約束がない限りは、名義のいかんにかかわらず、夫婦共同財産たる性質を失わない。 判例タイムズ261号313頁 (2)福岡高等裁判所(控訴審) 昭和29年12月25日 1. 分与請求権の有無、その額、その方法を定めるには、(一)分与義務者の所有財産が婚姻前からその者の有する特有財産または婚姻後その者が相続によつて得た財産であるかどうか、(二)婚姻継続中における夫婦協力の具体的な状況いかん、(三)婚姻継続期間の長短、離婚するに至つた責任がいずれにあるか、離婚後における分与請求権者の生活程度、分与義務者の分与能力の有無等を考慮しなければならない。 2. 夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産も、直接間接に配偶者の協力があつて初めて取得され維持されたものであるから、配偶者はその財産につき一種の持分的権利を有するもので、分与の額を算定するについてはこの点を中心として考えるべきである。 3. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産あるいは夫婦の一方が相続によつて得た財産は、夫婦の協力によつて取得されたものではないから、夫婦が婚姻中に取得した他の財産と同一に考えることはできない。 4. 分与の額を算定するについては、離婚するに至つた原因がいずれにあるか、その一方が将来生活に窮すると認むべきか等の事情を全然無視することも、正義公平の要求に合しない。 (3)宇都宮地方裁判所真岡支部(第一審) 昭和62年 5月25日 1. 原告が被告の単身赴任中の留守を守つて家事・育児に専念しつつ、かたわら内職等に努めて家計を助けてきたことが被告の特有財産の取得に全く資するところがなかつたものとは言い難く、原告と被告の夫婦財産に対する原告の潜在的持ち分がある程度はあるものと認められるところ右宅地建物の相続税評価額は金二一二九万七一〇〇円であることから、その時価は少なくともこれを下まわることはないものと認めることができるので、この価格および原告と被告の婚姻生活の経過、期間等諸般の事情を考慮し、財産分与として、被告は原告に対し金三〇〇万円を分与するのが相当である。 2. 原・被告間の婚姻破綻の経過に照せば、原告は、被告の強い望郷の念および親に対しての孝養をしたいとの希望をついに受けいれず、自己の欲求を貫いて被告を悲嘆の極に陥れ、ついには被告の暴行を誘発したものではあるけれども、少なくとも昭和55年ころから被告より十分の扶養を受けず、何度かの暴行を受け、結果として婚姻を破綻させられたのであり、これにより原告が受けた精神的苦痛は、被告が受けた損害に比して大きいものと認められるところ、その他諸般の事情を考慮して、損害賠償請求については、原告の慰謝料請求についてのみ金100万円の支払が認められた事例。 3. 夫は単身赴任中であるが、長男であつて将来はその郷里へ戻ることにし、妻子だけでも郷里に住わせたいという夫の希望をめぐつて妻との間に軋轢が生じ、口論の際、夫が妻に暴力を振い、生活費も渡さないなどの手段に出た場合、妻は夫の希望を理解し相談のうえ歩み寄ることもせず、また夫は妻と十分協議の上妥協点を見だすことをせず専ら自己の欲求に妻を服従させるに急であつたのであつて、婚姻破綻の原因は夫妻の双方にあるとして、妻からの離婚請求が認容された事例。 4. 原告(母)、被告(父)ともいずれも親権者たりうるものであり、特に優劣があるともいえないが、これまで主として原告が子らと生活を共にしてきており、原告を親権者と指定し二人の子を原告と生活を共にさせる方が、被告を親権者と指定して子を被告の両親のもとに居住させるよりは環境の変化が少なく、子らの精神的な安定に良いと思われること、経済的な面については、長男が既に稼動可能な年齢に達しているほか、原告において子を育てるについての努力をすることを誓い現に稼動しながらある程度の生活のための収入を得ていること、その不足分は、原・被告間において養育料等の協議をし、最終的には養育料についての審判で解決可能であると認められることから、経済的な優位は必ずしも親権者指定の決定的要因とはならないこと等その他諸般の事情を考慮し、長男および二男の親権者はいずれも原告に指定するのが相当である。

Musashi_16
質問者

お礼

Jumeirahさま、 早速詳細な情報をありがとうございます。 最初の質問の趣旨は、へそくりは 原則として離婚時の財産分与の対象となるが、例えば夫の金遣いが荒く浪費 しているのに対し、妻が生活を切り詰めて貯めたような場合には、妻の特有 財産と認められる可能性もある、ことの判例を問うものですが、その意味では、 Jumeirahさまに提示頂いた判例2に、一部参考とできる要素があるようです。 どうもありがとうございました。 引き続き皆さまからの情報をお待ちしております。

関連するQ&A

  • へそくりと財産分与

    結婚10年目、妻とは1年ほど前から家庭内離婚状態です。 離婚の話は出ていますが、妻の連れ子が現在高校2年生で大学進学も考えているので、生活のめどがたつまで待って欲しいとのことです。 妻の収入はパート(年間100万円弱)と前夫からの養育費(20歳まで月5万円)です。 現在も就職活動をしている様子も無く、資格を取るといって資料を集めていますが、封も開けずにある状態です。 生活費はそれぞれ収入に応じて各自で分担して管理しています。 将来は離婚することになると思うのですが、質問があります。 今、私にも若干のへそくりがあり、やりくりしながら増やしていこうと思うのですが、離婚時の財産分与で持っていかれない良い方法はありませんか。 調停離婚になる場合、弁護士の関与があると思うのですが、通帳など調査されたりしないのでしょうか? 妻に離婚は待ってくれと言われているのに、キッチリ財産分与で預貯金を持っていかれるのはバカらしいです。 良きアドバイスをお願いします。

  • 財産分与

    離婚の際の財産分与についてお尋ねします。 共働き夫婦です。結婚中は夫の給与で暮らし、妻の給与はすべて妻名義で預金しています。この預金は離婚に際して財産分与の対象になりますか。

  • 離婚時の財産分与(預金について)

    離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。 離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。

  • 相続財産は、離婚時の財産分与の対象外?

    夫の両親が死んで、夫が財産を相続してから 離婚し、夫の財産を分与してもらう予定で、 友人が離婚の準備をしているそうです。 ただ、うろ覚えなのですが、確か夫が両親から相続された財産は 財産分与の対象外だったように思うのですが。 分与される財産には、どのようなものが含まれますか? 夫の給料の残り分くらいではないのでしょうか? アドバイスするにも確かなことがわからないので・・・ 誰か詳しい方教えてください。

  • 財産分与について教えて下さい

    財産分与について教えて下さい カテゴリー違いでしたらすみません。 A夫婦は夫Aが独身時代に買ったマンションに住んでいます。 妻Bが離婚したいと希望しています。 Bはマンションが欲しいと言いました。 しかしAは財産分与の対象にならないと答えました。 実はこの物件、近々土地開発されることになっている地域にあり、開発後に新築されるマンションに移れることが決まっています。 新しくできるマンションに引っ越した後にA夫婦が離婚の運びとなった場合、このマンションは財産分与の対象になるのでしょうか?

  • -財産分与-

    離婚します。財産について教えてください。 以下のことは裁判になった場合、どういう方向性で考えられるのですか? 以下は正しいですか? (1)結婚後築いた財産であろうとも通帳にある現金は名義人のものだ (2)結婚後の収入で買ったマンションをもし夫の名義にしたら たとえ妻の収入分が入っていたとしても夫のものだ (3)妻が夫にだまって飲んで遊んでしまった大金は もう無いので、分与はできない。妻は勤めているが分割などして返す必要はない。 (4)夫からもらう生活費ではどうしてもやっていけず、 請求してももらえませんでした。生活ができないので、仕方なく妻は 結婚前の自分の貯金を使っていました。もちろんそのお金で作った料理を 夫は毎日食べています。これがなければ生活などしていけません。 しかし離婚時このお金は返してもらえない。 以上、宜しくお願いします。

  • 離婚での財産分与について

    妻と現在別居中の60歳男性です。妻は実家に帰り両親と同居して1年になります。来年に離婚を考えておりますが、問題は財産分与で困っています。金銭管理を妻に任しており、1000万円ぐらいの預金を持って出てしまい、私の預金は、400万円ほどです。不動産の家は、6年前に親から私が相続したもので財産分与の対象にはならないと思います。たして1400万円の半分が私の財産分与の対象になるのかどうか教えていただきたい。子供はすでに独立しており養育義務はありません。また今後の生活費や慰謝料として1000万円を妻に渡して離婚することも考えています。

  • 財産分与について教えてください。

    財産分与について教えてください。  お世話になります。 現在、妻とは別居状態(妻が勝手に出ていってしまいました)にあり、離婚調停中です。 これから財産分与についての話し合いになっていくのですが、財産分与の対象期間は、 婚姻期間中に築いた財産になるので婚姻してから別居するまでのことをさすのでしょうか? それとも離婚成立時のことをさすのでしょうか? もし別居後に財産を使ってしまって次回の調停時に手元にある額が別居時の残高を下回っていた場合の財産分与は現時点での財産で計算されますか?

  • まだ離婚に迷っているけど、財産分与だけすませたい

    私の方から度重なる夫の嘘に我慢の限界を超えて離婚を言い渡し、夫も離婚の意思を固めました。 そして、夫は2人のアパートを解約し家を出て行き、私は友人宅に居候させてもらっています。 しかし私は、まだ完全に愛情が無くなったわけではないので、離婚していいか迷ってますが、夫は意思が固いようです。夫は財産分与と生活費の提示をしてきて、合意できなければ調停に持っていかれます。 今までは私が通帳管理してきましたが、今は夫名義の通帳は夫が持っていきました。夫は金遣いが荒いので、ただでさえ少ない預金がどうなるか?どうなっているか?心配です。 いずれ離婚しかないとなるならば、今のうちに財産分与だけして、半分は確保したいのですが、財産分与をした後に円満調停を申し立てたり、離婚はしたくないという事は出来るんでしょうか? 夫は私が提示金額で合意すれば、公正証書に残す考えだと思います。 (来週末に法律相談に行きますが、心配で眠れない日が続いています。)

  • 財産分与の対象に?

     離婚を考えていますが一番もめそうな財産分与で自家用車についての質問です。  現在車を1台所有しています。H15年3月にディーラーの5年ローンで購入しました。保証人は当時交際中の現在の妻になってもらいました。  以後H15年12月に結婚して、妻は自分が乗っていた車を処分しました。  この3月に車検を迎えるわけですし、しかも1台しかないので財産分与でもめるのは必定です。  実際、約3年支払ったのは私ですし、前の車の残債もあり、今回売却してもローンは残ることになります。  私がそのまま車検を通して乗りたいのですが、分与の対象になればそうもいかないでしょう。  よきアドバイスをお待ちしております。  離婚等の手続きはこれからです。