• 締切済み

この給与設定は法律で問題ないのでしょうか?

私は現在正社員で社員20名程の小さい会社に勤めています。 定時は10時~19時なのですが、定時に帰宅する社員はいません。 朝もミーティングなどがあり、9時30分には出社しています。 帰宅は早くて20時半、遅い時は0時ギリギリの電車で帰宅します。 今月入籍をすることになり、仕事を続けるか辞めるか上司と相談しました。 会社としては、このまま続けて欲しいとのこと。 私としては、仕事は続けたいが今までのような勤務時間では難しい。 出来れば、定時19時までの勤務でお願いしたいと伝えました。 すると上司は、「うちの会社は給与に見込み残業が含まれているから定時で帰宅するのであれば、その分給与を減らさせてもらう」と言いました。 そして最近会社から下記のような指示がありました。 ●残業代の支給方法は、19時に22時以降残業する場合申請をする。 申請していない場合は支払われない。 ●19時~21時は見込み残業時間なので残業代は支給されず、残業代の支給は22時以降である。 19時の時点で22時以降残業するかなんて分かりません。 なぜ21時~22時の間は残業代発生しないのでしょうか? 私は営業職ではなく、事務職です。 営業職では無い職種でも見込み残業が含まれる給与設定ということはあるのでしょうか? 私は出来ればこの会社で定時内でしっかり働き、 定時後は帰宅し家事などをやりたいと考えています。 なので、会社のいう通り見込み残業代が給与に含まれていると解釈し、 今までの給与から金額が減ってもガマンするべきでしょうか? 法律上は問題ないのですか? 詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • sukupan
  • ベストアンサー率64% (69/107)
回答No.3

まず、労働基準法上では、見込み残業制というものはありません。 労働基準法における労働時間の原則では、経営者は、労働者に、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならない、ということが定められています。ただし、労働者側と経営者との間で36協定(時間外、休日労働に関する協定)を締結している場合のみ、時間外および休日労働を命令できる、となっています。そして、経営者が時間外労働(残業等)、または休日に労働させた場合においては、割増賃金を支払わなければならないのです。 最近では質問者さんの会社のように、基本給+○○手当という形で、これに残業代を含むといった説明をするところが出てきているので見込み残業制という呼称が出てきたようです。 もちろん、○○手当に残業代を含んでいます、といっても無制限に何時間でも働かせてよいということにはなりませんし、あくまで手当ですから、その見込み時間分残業しなくても給与から減額できるような性格のものではないはずです。 >19時の時点で22時以降残業するかなんて分かりません。 なぜ21時~22時の間は残業代発生しないのでしょうか? 疑問に感じられるのは当然です。はっきりいってこれはでたらめです。 労働基準監督署にご相談されれば、会社に対し、労働基準法違反であるとして指導がされるはずです。匿名でのご相談も可能ですから、一度ご相談されることをお薦めします。

noname#248727
noname#248727
回答No.2

法律の詳しいことはよくわかりませんが そのぐらいの小さな会社で法を盾に強く正論を主張すると 恐らくスムーズに職場で仕事が出来なくなると思います。 会社が正しいか悪いとかあなたの主張が正しいかとか悪いかということとは別の問題として会社内での人間関係の維持なども難しくなるんじゃないかと。 それだけは間違いないと思います。 経験上は会社の規模を考えると結婚する事務職の現実的条件としては並以上なんじゃないかなと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あり得ません。我慢すべきではありません。労基署に相談すべきです。

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