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月の途中に退職した場合の健康保険について
3月6日付での退職が決まっています。 3月1日~6日の間は有給休暇消化の為、 2月の末日(最終在職日)に健康保険証を返すように言われ、 返還してきました。 この場合、3月分の健康保険はどのような扱いになりますでしょうか? 3月6日までいるということで、3月分のお給料から保険料が引かれるのであれば 保険証を使って病院へ行きたいのですが・・・。 会社から返すように命ぜられた為、現在は手元にありません。 3月1日からは、国民健康保険の扱いになるのでしょうか? 会社の社長に問い合わせても、 在職時より 普通の話の通じる方ではなかった為、 まともな返答が得られない状況になっています。。 (中小企業の為、そういったことの担当は全て社長です) 詳しい方がいらっしゃったらご教示いただけると助かります(>_<) どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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お礼
saltmax様 ご回答ありがとうございます。 ご丁寧に社会保険庁やALL ABOUTのURLまで貼ってくださり、 大変わかりやすかったです。 厚生年金も健康保険も、退職月は控除されないのですね。 ダブって支払うことがないと知り、安心しました(^^;) 任意手続か国保か、どちらが安いかを計算し、 手続きしてみようと思います。 本当にありがとうございましたm(__)m 感謝いたします。。