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監査について

期末に事務所の移転工事を行いました。 本工事は期内に終わり、残工事で数項目ですが期を跨いで行う 段取りにしていたのですが、上長から期を跨いで工事を行う事は、幾 ら残工事でも完了していないのと同じ事なので、ダメだと言われまし た。その理由を聞くと以前に今回と同じような事例で、監査から指摘 を受けた事があった為です。私もその辺はまだ勉強不足でどのような 事態になるのかもう少し詳しく教えて頂けたらと思い書き込みをして おります。宜しければ分かり易く教えて頂けないでしょうか。 ※残工事の内容は本工事時のミスによって発生した手直し工事がメイ ンです。残工事リストにて内容は双方で確認済みでそれらを把握した 上での完了届受理です。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは、公認会計士です。 工事の会計処理には、完成基準と進行基準というものがありまして、そこらへんの話ですね。 で、あなたの会社を建設会社と思って回答させて頂きますね。もし、建設会社に工事を依頼した会社であれば、下記の逆と思ってください。  完成基準の場合、引渡までは取引が終わっていない扱いになります。 原価の分だけお金を貸し付けている暫定的な状態とみなされて、儲けは実現していないってことです。これだと、当期も頑張って働いたのに当期の利益にはなんら貢献しないということになってしまうので、ダメ出しされちゃったみたいですね。(その分来期の業績が良くなるんだからいいじゃん、と思ったりするんですが。。。) 一応仕訳を書いておきますと(わからなかったら無視してください) 未成工事支出金 1億/現金・材料他 1億    って感じですね。  進行基準の場合、進捗度に応じた収益認識がなされます。たとえば、進捗度が70%で、見積原価が2億、契約報酬が3億だとすると (3億-2億)×70%=7000万円が当期の収益、のこり30%の3000万円が来期の収益となります。質問文を見る限り、御社は完成基準を採用しているようですので、こちらは参考までに。

回答No.1

こんにちは、公認会計士です。 工事の会計処理には、完成基準と進行基準というものがありまして、そこらへんの話ですね。 で、あなたの会社は建設会社でしょうか?それとも建設会社に工事を依頼した会社でしょうか?建設会社と思って回答させて頂きますね。依頼した会社であれば、下記の逆と思ってください。  完成基準の場合、引渡までは取引が終わっていない扱いになります。 原価の分だけお金を貸し付けている暫定的な状態とみなされて、儲けは実現していないってことです。 一応仕訳を書いておきますと(わからなかったら無視してください) 未成工事支出金 1億/現金・材料他 1億    って感じですね。  進行基準の場合、進捗度に応じた収益認識がなされます。たとえば、進捗度が70%で、予定原価が2億、契約報酬が3億だとすると (3億-2億)×70%=7000万円が当期の収益、のこり30%の3000万円が来期の収益となります。質問文を見る限り、御社は完成基準を採用しているようですので、こちらは参考までに。

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