建設業の未成工事受入金に対する消費税の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 建設業における未成工事受入金に対する消費税の扱いについて疑問があります。
  • 従来は仮受消費税として処理されていましたが、税理士の指導により工事未収入金で減額するように言われました。
  • 一般的な処理方法や税理士の意見を知りたいです。
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建設業の未成工事受入金に対する消費税の扱いについて

建設業の決算時における、未成工事受入金に対する消費税の扱いについて 従来は、仮受消費税(繰越)として処理しておりましたが、 税理士の指導により、工事未収入金で減額するように言われました。何だか良く分からないが工事未収入金が減少され、総資産が圧縮されるなら財務内容が良くなるからと安易に従いましたが 常識的に考えて、得意先の債権が、合わなくなるので否定したら、未成工事受入金に加算(つまり税込みとする)するように指導を受けました。 世間一般的にはどのように処理しているのでしょうか? ※前提条件(発生主義) 期中に、繰越工事(出来高)が 100万円+消費税5万 あった場合 消費税分をどう処理するか? ・期中(出来高計上) 工事未収入金 100万 / 未成工事受入金 100万 工事未収入金 5万 / 仮受消費税 5万 ・期中(入金時) 現金預金 ○○万 / 工事未収入金 ○○万 ・期末 (1)仮受消費税 5万 / 工事未収入金 5万 ⇒工事未収入金より減額 (2)仮受消費税 5万 / 未成工事受入金 5万 ⇒未成工事受入金を期末だけ一時税込みとする (期首にすぐ戻す) (3)仕訳不要(仮受消費税のまま繰越として残を残し、来期以降に完成すれば納付) (4)仮受金に振替 (5)その他 (1)は残確と合わないため問題外で、(2)は繰越の損益を見るときに、未成工事受入金は税込みで未成工事支出金は税抜きでは単純比較出来ないので、個人的には(3)が一番分かりやすく仮受消費税として残すのが不適切なら(建設業独特なのでやむを得ない)(4)が良いのではと思います。 他の税理士に相談した所、決算時点で未成工事受入金が税込み、未成工事支出金が税抜きは建設業では一般的と伺いました。

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>・期中(出来高計上) 工事未収入金 100万 / 未成工事受入金 100万 工事未収入金 5万 / 仮受消費税 5万 ・仮受消費税は、役務の提供や資産の譲渡等があったときに発生するもので、未成工事受入金と対になって出現することはないと考えられます。 (1)出来高100万円を売上として認識する場合  工事未収入金 100万 / 工事売上高 100万  工事未収入金 5万 / 仮受消費税 5万 (2)出来高100万円を売上として認識しない場合(仮受消費税は発生しない。) (借)工事未収入金 105万 /(貸)未成工事受入金 105万 (注)この仕訳は、(借)売掛金/(貸)買掛金と仕訳するようなもので意味のあるものではありませんが、ご質問の意を受けて敢えて仕訳をしたものです。              >・期中(入金時) 現金預金 ○○万 / 工事未収入金 ○○万 ・仕訳のとおりです。 >・期末 ・期末の消費税の処理については、特別な処理は行うことはありません。

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