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住宅控除について
平成18年5月に新築し、主人と6:4の割合で共有名義にしています。 共働きで主人の方は18年度の確定申告をして住宅控除を受けているのですが、私が18年度の所得が少なかった為、住宅控除の申請をしていませんでした。 今年20年度の収入が増えたため、税金もかかってきました。 住宅控除を受けると税金も返ってくると思うのですが、20年度の確定申告で住宅控除を受ける為の申請ってできるのでしょうか?
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こんにちは。 説明が不十分でしたね。ごめんなさい。 申告をしていれば更正の請求は、一年前まで遡って還付請求できます。 namir131さんは申告をされていませんので、5年前まで遡ることができます。 ですから、平成19年度の還付申告をすることが可能です。 必要書類は同じですから(ただし年末残高等証明書は年度ごとが必要)前回説明の 書類と印鑑、還付先の銀行の通帳をお持ちになって、申告会場に行って下さい。 詳しくは、会場でお聞き下さい。
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- asaminami
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こんにちは。 できます。 平成18~19年度分を延長すると言うのではなく、10年間の控除を受けられる期間の内 2年間がなくなったと考えて下さい。 ご主人さんが確定申告されたと同じ書類を揃えて申告会場に行って下さい。 一応必要な書類を書いておきます。 ☆ 住民票の写し ☆ 家屋の登記事項証明書、請負契約書か売買契約書等の写し ☆ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ☆ 源泉徴収票 などが必要です。 ご主人が住宅取得控除受けられていることであなたにも受けられる要件は満たしていると 判断しています。 いくらかの還付金が戻ってきます。がんばって還付申告を行って下さい。 例え来年は所得税が0円でも再来年以降のこともあるので確定申告はしておくべきでしたね。 いらないことかも知れませんが、よく忘れる事項に市県民税の事があります。 ご主人が所得税が0円になって確定申告されていない場合、市県民税の減額ができていない 事があります。 各市町村で違うことがありますから注意が必要です。
補足
回答ありがとございます。 早速確定申告します。 が、2年分はさかのぼって申告することはできないのでしょうか? というのは、19年度も微々たるものですが、税金を支払っているので、その分も返ってこないかなぁとおもったので。
お礼
asaminamiありがとうございます。 親切に教えていただいて感謝しております。