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住宅控除の申請は?
平成18年6月に新築一戸建てを購入し、翌7月に入居しました。 今年の2月に確定申告を終えたのですが、住宅控除の申請はいつすれば良いのでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
平成18年分の住宅控除は今年の2月の確定申告で受けていますか? (その前提でお話します) 質問者様がサラリーマンであれば、平成19年分の住宅控除は今度は年末調整で受けます。 そろそろ年末調整の時期・・という頃、税務署から年末調整用の『住宅借入金等特別控除申告書』が証明書付きで郵送されてきます。 また、銀行からも『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』が郵送されてきますから、それを先の申告書に添付して勤務先に提出します。 質問者様が個人事業主等で、毎年確定申告をされている方であれば、また確定申告のときに受けます。 次に【税源委譲】についてですが、まず、源泉徴収票へ表示してもらわないといけないようですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm 勤務先での年末調整のとき、気をつけてもらわないと・・! そして、所得税で控除しきれなかった分を住民税で控除してもらうには、対象者本人が「減額申請書」を市町村長へ提出しなければならないようです。この申請に基づき、市町村長が税務署長に照会して、減額すべき金額を確認する方法によって、翌年度分の個人住民税から減額を実施するようです。 http://www.town.shirahama.wakayama.jp/zeimu/zyuminzeikaisei2.html#z2001 *いろいろ検索しましたが、この「減額申請書」が具体的に掲載されているところがまだ見つかりませんでした。 なお、「減額申請書」の提出は、所得税の確定申告を行なう方は税務署へ確定申告書とともに提出し、所得税の確定申告を行わない方は市町村へ提出することになります。
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- hinode11
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>・・税源移譲が始まったため、税務署ではなく、区役所で申請しなければならないような・・ 私は初耳です。税務署へ問い合せて下さい。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
住宅借入金等特別控除(通称、住宅ローン控除)について: 住宅ローン控除を受けるためには、最初の年は税務署へ確定申告する必要があります。二年目からは、会社の年末調整で控除を受けられます。↓ 国税庁タックスアンサー>マイホームを新築や購入したとき http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm また、「住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類をつけて所轄の税務署に提出する必要があります。」と書いてあります。 さっそく、銀行の融資担当者に住宅ローンの平成18年末残高等証明書を発行してもらって、税務署に「更正の請求書」を提出して下さい(確定申告のやり直し)。(本当は今春の確定申告で第一回目の住宅ローン控除を申告しなければいけなかったのです) 詳しくは、↓ 住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるための手続 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1239.htm
補足
丁寧で詳しい回答有難うございます。 住宅控除の申請時期が平成19年になる場合(私のような)、今年から税源移譲が始まったため、税務署ではなく、区役所で申請しなければならないような話しを聞いていたのですが… ※税金関係には非常に疎いものですから、申し訳ございません。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
サラリーマンの方でしたら、年末調整で申告できます。 住宅ローン会社から書類が送られてくるとおもいますので、保険料控除などと一緒に会社に提出してください。
補足
早速の回答有難うございます。 仕事は○○販売会社のサラリーマンです。銀行から融資を受けました。 会社の担当者に聞いてみたのですが、的確な回答を得られませんでした…(どこからか用紙を貰って来て~という感じでした。) 融資先の銀行から届くのでしょうか?
お礼
丁寧でわかり易くご回答を頂き、有難うございます。 平日が休みなので、税務署や区役所にも相談してみます。 有難うございました。