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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨年6月マンション購入。住宅ローン控除申請はいつ?)

昨年6月マンション購入。住宅ローン控除申請はいつ?

このQ&Aのポイント
  • 昨年6月に新築マンションを購入しました。いろいろ調べてみると、買った年の翌年の確定申告で住宅ローン控除の申請をする、ようなのですが・・・これは今年=今現在(3・15まで)の確定申告でするのでしょうか?
  • 国税庁のサイトから確定申告書作成コーナーに行き、まず給与所得の欄を埋めていました。支払金額や源泉徴収額はもちろん記載できたのですが、(摘要)の欄が自分の源泉徴収票は家族の名前が書いてあるのみです。
  • そもそも居住開始年月日は平成11年から平成23年までしか選択できません。平成24年の夏から住んでいる私は選択外でした。となりますと昨年6月に購入した私の場合、来年の確定申告の際に住宅ローン控除を申し込むのが正解なのでしょうか?

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  • 86tarou
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回答No.2

No.1です。 一部勘違いしていた所もあるので、訂正を含めて回答させて頂きます <m(_ _)m> 最後に書いていただいた部分ですが、そうしますと私はネット上からは申請できないという理解でよろしいのでしょうか?特に何を選択したでもなく、普通に「確定申告特集」ページから進んだだけなのですが、E-TAXか印刷して郵送かいずれかで税務署に行かなくても確定申告ができるものと思っていたのですが、ローン控除をするような場合にはそれは無理、ということなのでしょうか?> 国税庁のHPから確定申告書を作成するという意味なら、住宅借入金等特別控除も申告可能です。 居住年月日の入力というのは、最初の源泉徴収票の転記の部分ではないでしょうか。ここはあくまで源泉徴収票の数値を入力する画面であり、源泉徴収票に記載がなければ入力する必要はありません(入力してはいけない)。 試してみていないのですが、源泉徴収票を入力したあとに確定申告書本体が表示されると思いますので、そこで住宅借入金等特別控除欄をクリックすれば入力画面になるはずです。 郵送やe-Taxでも可能ですが、後者はあまりメリットがないでしょう。住宅借入金等特別控除の場合は提出を省略出来ない書類が殆どですので、結局は税務署に行くか郵送しないといけません(時間外収受箱への投函でも可)。e-Taxで申告するにしても、その準備に費用が掛かります(カードリーダーや電子証明書の取得等)。電子証明書にも有効期限があり、その度に取得しなさないといけません。毎年確定申告するようなら意味はありますが、今年だけとかなら初期費用分損するだけでしょうね。初年度だけ3,000円の税額控除が受けられますが、住宅借入金等特別控除で所得税が0になるようならこれも意味がありませんよ。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
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回答No.1

先ず、所得税は1年間(1/1~12/31)が単位となります。住宅借入金等特別控除も所得税の税額控除の一つなので、入居した年の所得税に関係してきます。なので入居したのが去年なら、今年の確定申告で控除することになります(今です)。事業者等の申告時期は2/16~3/15の期間ですが(去年1年の所得税を申告するのが、翌年に当たる今の時期)、あなたが還付申告なので年明けから可能なのでした(年明け早々に行けば良かったのに…)。今税務署は非常に混雑しているので、この期間を過ぎてから行かれることをお勧めします。でないと、何か分からなくても十分な説明を受けられない可能性もありますので。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 なお、遅い方は5年前まで遡って申告出来ますので慌てることもないでしょう(還付金振込が遅くはなりますが…)。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 必要書類等については↓をご覧ください。家に関係する書類のほか源泉徴収票、銀行が発行する年末ローン残高証明書、認め印、還付金振込のための銀行口座情報も必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm また、今年確定申告すれば2年目からは年末調整でも控除可能です。今年の年末迄に“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”が残り9年分送られてきます。このうちの該当年分1枚と残高証明書を会社に提出すれば、年末調整で控除出来ることになります。2年間というのは今年末の年末調整ですのでお間違いなく! http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html 支払金額や源泉徴収額はもちろん記載できたのですが、(摘要)の欄が自分の源泉徴収票は家族の名前が書いてあるのみです。実際にはここで ・住宅借入金等特別控除可能額 ・居住開始年月日 を入力する必要があるのですが、そもそも居住開始年月日は平成11年から平成23年までしか選択できません。平成24年の夏から住んでいる私は選択外でした。> これは選択出来る年数から考えても、既に1年目の確定申告をしている人が対象だと思われます。 年末調整で控除していないのですから源泉徴収票に載ってるはずはなく、住宅借入金等特別控除額は計算しないと出ることはありません(計算明細書が必要)。 http://allabout.co.jp/gm/gc/390313/ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

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質問者

お礼

詳細な回答をありがとうございます。 最後に書いていただいた部分ですが、 そうしますと私はネット上からは申請できないという理解でよろしいのでしょうか? >これは選択出来る年数から考えても、既に1年目の確定申告をしている人が対象だと思われます。 特に何を選択したでもなく、普通に「確定申告特集」ページから進んだだけなのですが、 E-TAXか印刷して郵送かいずれかで税務署に行かなくても確定申告ができるものと思っていたのですが、 ローン控除をするような場合にはそれは無理、ということなのでしょうか?

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