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住宅借入金等特別控除
居住開始年月日:平成19年1月1日~平成19年12月31日 平成20年の年末調整の時、所得税から住宅借入金の額を控除しきれなかった額は、翌年度の住民税から控除できますでしょうか。 また、平成20年度の源泉徴収票の「摘要欄」に「住宅借入金等特別控除可能額」を記入する必要ありますでしょうか。
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- ma-fuji
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回答No.3
No.2です。 >平成21年度も必要ないですか。 いいえ。 平成21年入居の場合は、住民税からの控除があります。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2
平成19年、20年に入居の場合は、翌年度の住民税からの控除はありません。 よって、その場合は源泉徴収票に住宅借入金等特別控除可能額を記入する必要もありません。
- DIooggooID
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回答No.1
> 所得税から住宅借入金の額を控除しきれなかった額 これは、具体的に言うとどういうことですか? 住宅借入金等特別控除 を申請しなかった、ということですか?
質問者
補足
給与ソフトの開発者です。 年末調整で上記の場合に、平成20年度の源泉徴収票の「摘要欄」に「住宅借入金等特別控除可能額」を記入する必要あるか確認しています。
お礼
平成21年度も必要ないですか。
補足
ありがとうございます。 すみませんが何か説明資料がありますでしょうか。