• ベストアンサー

住宅控除と医療費控除の申請のタイミング(会社員の場合)

タイトルが意味不明で申し訳ないです。 去年2月に新築購入し、今年の2月に国税庁HPより確定申告をしました。さらに妻が妊娠し、今年11月が予定日となり、医療費が10万円を超えます。夫婦共働きで年収は共にほど同じ金額となります。 通常では、年末調整として”給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”を会社に提出すると住宅控除申請が出来ます。では医療費控除の申請をしたい場合には、どのように、提出の時期はいつになるのか分からないのです。 年末調整申請時には医療費控除は出来ないのは分かりました。では、来年の2月の確定申告の時に給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書と残高証明、医療費の領収書を税務署に提出する事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>では医療費控除の申請をしたい場合には、どのように、提出の時期はいつになるのか分からないのです。 >>どのように。。。  (1)平成18年分源泉徴収票  (2)医療費の領収書(一様、領収書を入れる専用封筒があります。税務署又は近くの役所で頂けます。封筒の表に、誰が、どこの病院で受診した分なのか記載します。)  (3)印鑑  (4)還付先のわかる銀行口座名  (5)確定申告書 >>提出の時期はいつになるのか分からないのです。  来年、平成18年分の確定申告(一般確定申告時期は平成19年2月15日(大変込み合います)から1ヶ月間です。  しかし、tanuki222さんのような給与所得者の還付申告(医療費控除等)は年明け早々に書類さえ揃っていれば受け付けていただけると思います。出産後で何かとお忙しいですものね。一様、所轄の税務署にご確認してください。  更に、昨年は「国税庁HPより確定申告をしました。」とあるように、HPにて申告し後日書類を送付することも可能でしょう。 >年末調整申請時には医療費控除は出来ないのは分かりました。  お見込みのとおりです。 >では、来年の2月の確定申告の時に給与所得者の書と残高証明、医療費の領収書を税務署に提出する事になるのでしょうか?  お見込みのとおりです。 結論 (1)「住宅借入金等特別控除」を会社の年末調整で申告し、来年2月の確定申告で「医療費控除」を受ける。 (2)来年2月の確定申告で、「住宅借入金等特別控除」と「医療費控除」を一緒に申告する。 余談ですが、 「医療費が10万円を超えます。」について  確かに、出産には自然分娩でも30万円以上医療費がかかるかと思われますが全額が医療費控除の対象になりませんので注意が必要です。多分、加入されている社保や国保からの出産に対して補填(30万円ぐらい)があるかと思われますので、この場合は  35万円-30万円=5万円(これが医療費の対象額です。5万円だけでは医療費控除の対象となりません。) でも、出産までの定期検診の費用は原則として医療費控除の対象となりますし、同一生計の方々が一年間かかった医療費を合算すれば10万円以上になれば大丈夫ですね。  それから、お子様が今年11月生まれてくるとなると「扶養控除」(夫婦どちらで受けるか問題ですね。)が受けられますし、「住宅借入金等特別控除」(家のローン等は夫婦で共有名義なのでしょうか?)によっては、tanuki222さんの所得税は全額控除(所得税は、年間支払った以上は戻ってはきません)されてしまうかもしれませんね。このような場合は、奥様も収入があるようなので奥様が「医療費控除」を申告し節税に努められたらいかがでしょうか。  但し、「「扶養控除」と「住宅借入金等特別控除」だけで所得税の戻りはないから「医療費控除」の申告はしない、面倒だ!」ということだけはしないでください。住民税に影響がでてきますので。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/01.htm#06
tanuki222
質問者

お礼

いろいろと有り難うございました。 頂きましたアドバイスで、申請したいと思います。 また何の時にアドバイスして頂けると幸いです。

tanuki222
質問者

補足

yuuchanda-さん、詳しい解説有り難うございます。 おっしゃる通り自宅は共用名義で、扶養控除は私に付ける予定です。 結論について確認させてください、(2)を確認したいのです。 (1)→これは私が年末に会社に提出する (2)→これは妻側にて処理する。手順はHPにて確定申告をして、書類(領収書、源泉徴収、口座)と住宅借入金等特別控除18年度分を添付して申請する事で正しいでしょうか? 申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • 808te
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

年末調整で住宅控除を行い、まだ徴収税額があるのであれば、医療費控除を確定申告で行って下さい。夫婦共働きであればどちらで申告しても大丈夫です。還付のみ申告は2/1から受付してます。領収書はまとめて所定の封筒にいれて提出することになります(戻ってきません)。年末調整で住宅控除を行うので住宅借入金等特別控除申告書と残高証明は会社に提出することになります。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

細かい金額がわからないので、怪しいですが、住宅控除だけで、全額控除となると思います。 どうしてもやりたいなら、住宅控除は年末調整で受けて、医療費控除を確定申告してください。

tanuki222
質問者

お礼

いろいろと有り難うございました。 頂きましたアドバイスで、申請したいと思います。 また何の時にアドバイスして頂けると幸いです。

関連するQ&A

  • 住宅借入金等特別控除について

    住宅借入金等特別控除について質問があります。 サラリーマンの場合、2年目以降については税務署から送られてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と残高証明書を用いて年末調整で控除を行います。 1.年末調整で控除を行わず、確定申告で行う場合、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を使うのでしょうか?それとも他の書類が必要でしょうか? 2.自営業の場合は、確定申告に使うために、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に代わるようなものが税務署から送られてくるのでしょうか?

  • 住宅借入金特別控除と医療費控除

    確定申告についてよく分かっていないので教えてください。 14年に新居を購入し、14年分の確定申告時に住宅借入金特別控除の申告を行いました。 そのため15年度は会社の年末調整時に住宅借入金特別控除を受けることができました。 それとは別に、15年度の医療費が10万円を越えているため確定申告を行う必要があると思っているのですが 借入金特別控除のため、源泉徴収税額は相殺され0円となっています。 この状態で医療費控除を行っても、還付されるお金はないと思うので、申告しなくても良いのでは?とも思っているのですが、 噂で「医療費控除の申請をしておくと、次期の所得税額がやすくなる」というような話を聞きました。 それであれば、還付金がなくても今回医療費控除の確定申告を行おうとも思うのですが、なんせ素人なのでよく分かっていません。 このあたりお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

  • 医療費控除と住宅借入金特別控除について

    給与所得者で、年末調整でローン控除を受けている場合、控除しきれない額は源泉徴収票の住宅借入金特別控除可能額として記入されていると思います。 例えば確定申告で医療費控除の申請をした場合、課税所得金額が減るので、借入金の控除可能額も増えると思います。この増えた分と源泉徴収票に記入してある控除可能額を足した分を、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申請書で申請すれば、市県民税から控除できるという事なんでしょうか?

  • 住宅ローン控除を会社を通さず個人で申告したい。

    去年住宅を購入し、初回の住宅ローン控除申請は自分で行いました。 今年は2年目ですので、通常であれば会社に申請すれば簡単に控除が受けられるのですが、 ローン残高を知られたくないので、今後もずっと自分で申請をしようと考えておりましたが、 本日「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」というものが届きまして、 「年末調整を受ける時までに給与の支払い者に提出してください」とありますが、 これは自分で年末調整をするのであれば捨ててしまっても良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅ローン控除証明書の発行について

    年末調整のため「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を記入していたところ、小さい文字で「転職した場合は『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』の添付が必要」という意味の文言がありました。 今年夫が転職したため、この書類が必要なのだと思いますが、これは税務署に申請に行ったらすぐにもらえるものなのでしょうか。 会社への提出が迫っているので日数がかかるものでしたら確定申告でやることになるようですが、当日すぐにいただけるものでしたら年末調整で片付けてしまいたいので、もしご存知の方がいらっしゃたら教えて下さい。

  • 住宅借入金控除申告を行う年末調整と確定申告

    昨年、住宅を購入し、今年の2月の確定申告で住宅借入金等特別控除の申告をしました。 先日、税務署より「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の平成17~25年分が郵送されてきました。 会社の年末調整時に一緒に提出すると、控除を受けられると言うことなので提出するつもりでいます。 ただ、現在、不動産収入があるので確定申告をしなければならないのですが、この場合、住宅借入金等特別控除はどちらでやればいいのでしょうか? 確定申告の書式を見ると、24番に住宅借入金等特別控除の欄があるので、年末調整で控除を受けて金額を個々に記入すればよいのかと思うのですが、どうなんでしょう? はっきりしたことがわからないと、気持ちがすっきりしないので質問してみました。よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除&住宅ローン控除と確定申告について教えて下さい。

    私は2006年の2月に出産し、現在育児休暇中です。 2006年の給与は76万円のため、源泉徴収税額は0円でした。 そのため、医療費控除は主人に確定申告をしてもらえばいいんですよね? それから、主人と別々に住宅ローン控除をしているのですが、おそらく2006年の年末調整では、私の納めた税金が0円のため住宅ローン控除は意味がなかった(所得税の還付がなかった)ように思うのですが、今年のように私の所得が低い場合には主人が確定申告をすれば、私の借入残高も含めて還付される等という制度はあるのでしょうか? また、今後私が退職した場合には住宅ローン控除はどうしたらよいのでしょうか? 色々調べてみたのですが、よくわからなくて困っています。

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除

    平成21年入居の住宅ローン減税を受けています。 (前回確定申告し今回会社の年末調整で受けます) 今年の医療費が10万円を超すため、医療費控除を行おうと思います。 所得が沢山あるわけではないので10万円程度残して所得税が戻ってきています。 残りの10万円は住民税にまわっています。 調べたところいろいろな意見があったのですが 1.所得税が0のため所得税はもうもどらない 2.所得税が戻らない分、住民税へ 3.所得税の再計算(医療費控除した上で)をするので戻ってくる額の計算自体変わる (所得控除ということは3が有力??) 他の場所からの給与所得があるため、どちらにせよ確定申告時に再計算されると思いますが、どのようになるのでしょうか。 (一番しっくり来るのは給与+他所の給与+医療費控除で所得税を再計算した上で住宅ローン減税の適用ですが)

  • 年末調整済みで医療費控除だけやりたい

    年末調整がすんでいて、今回初めて医療費控除を申請したいのですが、領収書は持っていて計算はすんでいるのですが国税庁のHPでこれをどこで申請するのでしょうか? 確定申告の四択の頁(所得税等)にいってしまうのですがもう会社の方で年末調整で終わっているのでこちらは不要ですよね? どうやれば医療費控除だけを申請できるのでしょうか? あまり詳しくないため手順があれば箇条書きで回答いただけると大変助かります。

  • 医療費控除と医療保険費の控除をする場合。

    一般企業でフルタイムで働いてるものです。 今年、医療費が10万円を越えるため、確定申告を来年しようと思っています。そこで、質問なのですが、医療費控除のために確定申告をする場合、医療保険(年間4万ちょい)の控除も確定申告時に行う必要があるのでしょうか? それとも、医療保険分に関しては、「給与所得者の保険料控除申告書」で年末調整してしまうほうが良いのでしょうか? 確定申告するのが初めてで、無知で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう