• 締切済み

アルバイトをしながら写真家を目指しています。機材やフィルム代等の必要経費は何がしかの税控除の対象となりうるのでしょうか?

奪 三振王(@doctor-k)の回答

回答No.3

アルバイトによる収入を給与所得として考えることを前提として、アルバイト収入と写真の仕事による収入は、所得金額を計算する際には別々の所得として考えます。よって、トータルでの収入金額は103万円を超えるかもしれませんが、税法上は扶養控除の対象となるかもしれません。 まず、 (1)アルバイトによる収入は、給与所得として考えます。 収入金額から65万円を差し引いた残りが所得金額です。 (2)写真による収入は、これが難しいところですが (1)事業所得なのか(2)雑所得なのか いずれかによって変わってきます。収支内訳書にいつでも記載できるように領収書をととのえていただき、お仕事の継続性とか規模だとか、具体的な内容を税務署にご説明のうえ判断いただいたほうがいいと思います。(1)も(2)も経費は計上できるんですが、もしマイナスになった場合に他の所得と相殺(損益通算といいます)できるできないの取り扱いに違いがあったような気がします。 もし損益通算が可能なら、写真による収入が赤字だった場合は給与所得と合算すると合計所得金額が38万円以下になるのなら(収入金額103万円超でも)扶養控除の対象でいられます。これが冒頭にも申し上げたことで、扶養控除の対象となるかどうかは所得金額で判断するからです。 なお、住民税については合計所得金額が33万円以上あれば所得割も均等割も課税されるので、親御さんの保険証の扶養に入った状態でも住民税は課税されます。言うまでもなく国民健康保険につきましては保険証の扶養から外れなければかかりませんが、扶養の可否の判断基準が税金とは異なるためご確認いただく必要があるかもしれません。 説明が下手で長々と書きましたが、 写真のお仕事をする上で必要な機材等にかかる費用が経費計上でき、その仕事が事業所得としてみなすことができれば給与所得と相殺のうえ確定申告を行い、かつ所得金額が38万円以下であれば所得税はかかりません。ただし、住民税はかかる可能性があります。 保険の扶養については、親御さんのお勤め先にてご確認いただくことになります。

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