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アルバイトをしながら写真家を目指しています。機材やフィルム代等の必要経費は何がしかの税控除の対象となりうるのでしょうか?

はじめまして。写真で食べていくことを志している者です。 現在は作品をメインに作っており、もともと写真の仕事も少ないのでアルバイトと掛け持ちをしながら生活しています。恥ずかしながら、実家に家賃を払い住まわせてもらっている状態です。 さて、ここからが質問の本題なのですが、今までは親の扶養になっていましたが、前年の収入が扶養の限度である103万円を超えることになってしまいました。(およそ120万円台の予定です。) 限度額を超えると所得税は勿論のこと、扶養から外れ住民税や健康保険などの支払いが発生すると聞いたのですが、機材を揃えることや作品製作のためにフィルム、プリント代等にそれなりのお金がかかっているのですがそれらは(領収書は保管してあります)経費というか何がしか所得からの税控除の対象などにはならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

アルバイトによる収入を給与所得として考えることを前提として、アルバイト収入と写真の仕事による収入は、所得金額を計算する際には別々の所得として考えます。よって、トータルでの収入金額は103万円を超えるかもしれませんが、税法上は扶養控除の対象となるかもしれません。 まず、 (1)アルバイトによる収入は、給与所得として考えます。 収入金額から65万円を差し引いた残りが所得金額です。 (2)写真による収入は、これが難しいところですが (1)事業所得なのか(2)雑所得なのか いずれかによって変わってきます。収支内訳書にいつでも記載できるように領収書をととのえていただき、お仕事の継続性とか規模だとか、具体的な内容を税務署にご説明のうえ判断いただいたほうがいいと思います。(1)も(2)も経費は計上できるんですが、もしマイナスになった場合に他の所得と相殺(損益通算といいます)できるできないの取り扱いに違いがあったような気がします。 もし損益通算が可能なら、写真による収入が赤字だった場合は給与所得と合算すると合計所得金額が38万円以下になるのなら(収入金額103万円超でも)扶養控除の対象でいられます。これが冒頭にも申し上げたことで、扶養控除の対象となるかどうかは所得金額で判断するからです。 なお、住民税については合計所得金額が33万円以上あれば所得割も均等割も課税されるので、親御さんの保険証の扶養に入った状態でも住民税は課税されます。言うまでもなく国民健康保険につきましては保険証の扶養から外れなければかかりませんが、扶養の可否の判断基準が税金とは異なるためご確認いただく必要があるかもしれません。 説明が下手で長々と書きましたが、 写真のお仕事をする上で必要な機材等にかかる費用が経費計上でき、その仕事が事業所得としてみなすことができれば給与所得と相殺のうえ確定申告を行い、かつ所得金額が38万円以下であれば所得税はかかりません。ただし、住民税はかかる可能性があります。 保険の扶養については、親御さんのお勤め先にてご確認いただくことになります。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

写真での収入の必要経費にはなります。

回答No.1

もちろん経費があるなら収入から引きます。 収入-必要経費=所得 になります。 作品制作の為だけの機材や消耗品なら100%経費でよいですが 自宅用に使う事があるなら必ず按分して経費に入れます。 >前年の収入が扶養の限度である103万円を超えることになってしまいました 扶養控除の限度である額は所得38万円です。 よく言う103万の壁とは給与収入の場合の事を言っています。 収入ー必要経費=所得 で所得を求めますので 給与収入の必要経費の最低額は65万なので式に当てはめると・・・ 収入103万-必要経費65万=所得38万となります。 ですので、例ですが 質問者さんの作品制作の収入が20万で経費が5万アルバイトの収入が100万の場合 20万-5万+100万-65万=50万が所得となり扶養控除の対象とはなりません。 2つの所得を合わせた結果、所得38万以下になるのなら親御さんの扶養控除の対象となれます。 また、給与所得以外の所得(作品制作)が20万円を超える場合確定申告が必要です。

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