正しい就業方法と勤務体制、届け出についての質問

このQ&Aのポイント
  • 正しい就業方法と勤務体制、届け出について質問です。1年単位の変形労働制で、毎日10時間勤務していますが、労働時間や時間外手当の支払いについて正しいか不安です。また、タイムカードの押し方も分からず困っています。
  • 製造業で1日2時間の残業が必要ですが、売上にも影響があります。この勤務体制を続ける上での改善点があれば教えてください。
  • 就業に関する正しい方法や勤務体制、届け出について質問です。労働時間や時間外手当の支払いに不安があり、タイムカードの押し方も分からず困っています。また、製造業での1日2時間の残業についても改善点を教えていただけると助かります。
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正しい就業

会社の事務をしています。 正しい労働時間、勤務体制、届けの出し方を教えて頂きたく質問します。 1年単位の変形労働制で、所定8時間、延長1日2時間、1ヶ月42時間、1年320時間としています。 実際は、毎日10時間勤務(所定8時間、時間外2時間の10時間×6日間=週60時間勤務)で、時間外手当はきちんと支払っていますが、正しいのか分かりません。 また、タイムカードもきちんと退出時に押していますので、ごまかしてもいません。(それも正しいのか分かりませんが。) きちんとしていても、それでも、労働監督署にとがめられることがあるのでしょうか? 1日2時間残業して、やっと仕事が出来ている状態です。製造業です。売上のこともありますから、注文を減らすことも出来ません。年間通してこの体制になりそうなので、改善するところがありましたら、教えて頂きたいのですが。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tako2tana
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回答No.2

労働法の基本を、労働基準監督署へ行って教えてもらう事をお勧め致します。 法律では、従業員を働かせる事のできる時間は1日8時間、週40時間以下と決まっています。しかし、それ以上働いてもらう場合、労使間で協定を結び、労働基準監督署へ届け出る事を条件として、時間外の労働を認める事としています。 このことが労働法36条に定められているので、俗に「36協定」と言います。36協定を結んで、労働基準監督署へ届け出をしないと、時間外労働は1分たりともさせることはできません。 しかし、現実では多くの企業はこの36協定の届け出を出さずに、従業員に残業をさせています。労働基準監督署へ届け出をしていない事を処罰されたという話はほとんど聞かないと思います。 法律をきっちり守るのはいいことですので、労働基準監督署へ行き、届出書の用紙をもらってこられて、提出されるのが良いと思います。 日本法令が出されている就業規則セットなどで規則の作り方を勉強されるのも良いと思います。 

cdl98200
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとございました。 36協定は結んでおりますので、そこは問題ないと思います。 タイムカードは2時間残業であっても、3時間であってもきちんと押すことは問題はないのですね? 日本法令で勉強します。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • stormrush
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回答No.1

変形労働制は私の認識では1日単位ではなく週単位の労働時間で 残業手当が発生する制度だと思うのですが・・・。 通常でしたら1日8時間勤務でそれを超えた場合には残業手当が発生しますが、 変形労働制は週40時間を超えなければ残業手当は発生しません。 最終的には残業手当の支払いについては問題はないように思いますが、あくまで残業手当の発生は 週の労働時間が40時間を超えた瞬間から発生します。 月10時間、火10時間、水10時間、木10時間、金10時間と労働した場合、金曜日の業務の瞬間に時間外手当が発生するというものです。 質問者様のやり方だと木曜日の段階で8時間の時間外手当が発生する考えになるのでこれは誤りです。 届け出の出し方と書かれていますが36協定は労働基準監督署に提出されていますか? 提出せずに残業手当を支給していたら違法になりますのでご注意を。

cdl98200
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 36協定は結んでおり、時間外は月で換算して計算しています。 ありがとうございました。

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