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不動産所得の追加申告・・・

昨年度は、4ヶ月ほど給与収入があり、その他は無職でした。 そのため、申告額は約70万円で住民税は0円でした。 国民健康保険税も控除の対象で国民年金保険料も4分の3免除を受けています。 ですが、自宅の一部を貸していて、その収入が月5万円・年間で60万円あります。不動産所得は申告していないのですが、もし、追加申告した場合、所得税が再計算されるのでしょうか。そして、その年の収入額が増えることになるので、国民健康保険税や、国民年金保険料の控除はどうなるのでしょうか。教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>所得税が再計算されるのでしょうか。 給与収入は給与所得控除が収入によって決まり、年収70万円なら65万円が控除され「給与所得」は5万円です。 不動産所得は控除できる経費が決まっていません。 経費は自分で実際にかかった額を計上し、収入(60万円)から引き所得が出ます。 そして、その額と5万円を足した額が貴方の総所得になります。 そこから、去年払った国保や国民年金の保険料、生命保険料控除などの控除を引き38万円以上あれば所得税がかかります。 それ以下であれば所得税はかかりません。 >国民健康保険税や、国民年金保険料の控除はどうなるのでしょうか。 国保や国民年金の減免は、前年の所得によって決まります。 増えた所得の額にもよるでしょうが、所得が増えれば減免がなくなることもあるでしょう。 減免がされるかどうかは、役所の国保や国民年金の担当する部署で増えた所得の額を言い、確認されることをおすすめします。

imw0402
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>不動産所得は申告していないのですが… スーパーで、かごに入れた商品の半分をレジ係に見えないようにして持ち帰ったのと同じことですね。 >もし、追加申告した場合… 「・・・した場合」でなく、しなければなりません。 >所得税が再計算されるのでしょうか… 確定申告とは、納税額を誰かが計算してくれるのでなく、自分で計算することです。 自分で計算した税額を、自分で払いに行きます。 >国民健康保険税や、国民年金保険料の控除はどうなるのでしょうか… 年金はなぜ控除になってるのかよく分かりませんのでコメントを控えます。 国保は確実に追納の通知が来ます。 いずれにしても昨年分とのことなので、「所得税」については今年の 3/16を起算日として年 14.6% というサラ金顔負けの「延滞税」が日割りで付いています。 ほかに「無申告加算税」などのペナルティもあります。 一日でも早く確定申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

imw0402
質問者

お礼

国保は追納になりますか・・・ 厳しいですが、まあ仕方のないことです。 ありがとうございました。

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